概要情報
事件名 |
東海旅客鉄道(中津川運転区脱退勧奨) |
事件番号 |
最高裁平成18(行ツ)256号
最高裁平成18(行ヒ)302号 |
上告人兼申立人 |
東海旅客鉄道株式会社 |
被上告人兼相手方 |
中央労働委員会 |
被上告人兼相手方補助参加人 |
ジェイアール東海労働組合 |
判決年月日 |
平成19年12月25日 |
判決区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社の首席助役が、組合の組合員に対して行った発言が脱退勧奨の不当労働行為であるとして争われた事件である。
初審、再審査ともに、会社の不当労働行為を認め、救済命令を発したため、会社が行政訴訟を提起したが、東京地裁は、請求を棄却し、東京高裁もこれを維持して、控訴を棄却した。
これに対し、会社は上告提起及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は、上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 |
判決要旨 |
① 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとされた例。
② 本件上告受理の申立ての理由によれば、本件は、民訴法第318条1項により受理すべきものとは認められないとされた例。 |