概要情報
事件名 |
西日本旅客鉄道(西労岡山) |
事件番号 |
最高裁平成19(行ツ)258号 最高裁平成19(行ヒ)279号 |
上告人兼申立人 |
西日本旅客鉄道株式会社 |
被上告人兼相手方 |
中央労働委員会 |
被上告人兼相手方補助参加人 |
ジェーアール西日本労働組合 |
判決年月日 |
平成19年12月13日 |
判決区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、①岡山支社の運転区及び津山鉄道部西分室において、助役らが申立人組合の組合員に対して昇格、転勤等の人事権を利用して組合からの脱退を慫慂したこと、②岡山支社が岡山地本から申し入れられた団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして、申立てのあった事件である。 初審岡山県労委は、会社に対し、①昇格試験、転勤等を利用した脱退慫慂を行うとによる支配介入の禁止、②団体応諾、③①及び②に関する文書の交付を命じ、中労委は、再審査申立てを棄却した。会社は、これを不服とした東京地裁に行政訴訟を提起し、同地裁は会社の請求を棄却し、東京高裁もこれを維持して、控訴を棄却した。これに対し、会社は上告提起及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は、上告を棄却した。 |
判決主文 |
1 本件上告を棄却する。 2 本件を上告審として受理しない。 3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
① 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとされた例。
② 本件上告受理の申立ての理由によれば、本件は、民訴法第318条1項により受理すべきものとは認められないとされた例。 |