労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  西日本旅客鉄道(西労岡山) 
事件番号  東京地裁平成17年(行ウ)第11号 
原告  西日本旅客鉄道株式会社 
被告  中央労働委員会 
被告補助参加人  ジェーアール西日本労働組合 
被告補助参加人  ジェーアール西日本労働組合岡山地方本部 
判決年月日  平成17年12月26日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、被告補助参加人組合らが、原告を被申立人として、①原告の科長及び助役が組合員に対し、人事権を利用して、同組合からの脱退を慫慂したこと②団体交渉に応じなかったことがそれぞれ不当労働行為に当たるとして争われた事件である。
 初審岡山県労委は原告の不当労働行為を認め、救済命令を発し、中労委は再審査でこれを支持した。
これを不服として原告が東京地裁に行政訴訟を提起した。
 同地裁はこれを棄却した。 
判決主文  1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、補助参加によって生じた費用を含め、原告の負担とする。 
判決の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
3410 職制上の地位にある者の言動
6223 支配介入
Y1助役は、岡山運転区の社員の昇格試験の合否について事実上相当の影響力を有していること、同運転区の社員である補助参加人組合の組合員2名もY1助役の権限について同様の認識を有していること、Y1助役は、上部団体組合の組合員の立場から、部下である2名に対し所属する労働組合からの脱退を慫慂したことが認められること、当時の状況、Y1助役の地位・権限、本件における原告の対応等のいずれをとっても、特段の事情が存在すると認めることは困難であり、むしろ、Y1助役と原告との間に医師の連絡があったことを推認させるか、少なくとも原告の意を体したことを基礎づけるないようばかりであることから、Y1助役の2名に対する脱退慫慂行為は不当労働行為に該当するとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
3410 職制上の地位にある者の言動
6223 支配介入
Y2科長及びY1助役は、津山西分室所属の社員(助勤を含む)の転勤に関し事実上の影響力を有していること、当時津山西分室に助勤という形で勤務していた補助参加人組合の組合員Y1も同様の認識を有していること、Y2科長及びY1助役は、上司としての立場から部下であるY1に対し所属する組合からの脱退を慫慂したことが認められること、当時の状況、Y2科長及びY1助役の地位・権限、本件における原告の対応等のいずれをとっても、特段の事情が存在すると認めることは困難であり、むしろ、Y1助役と原告との間に医師の連絡があったことを推認させるか、少なくとも原告の意を体したことを基礎づけるないようばかりであることから、Y2科長及びY1助役のY1に対する脱退慫慂行為は不当労働行為に該当するとされた例。

2305 労働協約との関係
6222 団体交渉拒否
岡山支社の団交拒否について、同団交申入れは、いずれも岡山支社の現場管理者により補助参加人組合の組合員に対する転勤ないし昇格に関連する脱退慫慂行為が行われていることについての団体交渉申入れであり、同組合の組合員である労働者の労働条件その他の処遇に関する事項に当たり義務的団交事項になるものと解するのが相当であるにもかかわらず、原告は、第一主張として、具体的な転勤ないし昇格に関する事項を団交事項としていない本件労働協約を理由に団交を拒否しているが、同協約により本来義務的団交事項とされる事柄について団交事項から除外することは労働者の団体交渉権を保障した憲法28条ないし労働組合法に違反し許されないものと解するのが相当であること、また、原告は、第二主張として、本件団交申入れについて、労使慣行に基づき、窓口整理で対応しており、不当労働行為に当たらないとしているが、窓口整理の全趣旨によれば、これにより、補助参加人組合に対し、具体的な説明や実質的な協議・交渉を行ったとはいえず、岡山支社においては、不当労働行為に係わる事項について同窓口整理がいわゆる労使協議制として団体交渉を補完する機能を果たしていたと見ることは困難であり、補助参加人の団交申入れについて窓口整理により対応したことをもって、本件団交拒否が正当な理由に基づくものであったと解することはできず、本件団交拒否は正当な理由のない不当労働行為に当たるとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献   
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
岡山県労委平成7年(不)第1号 一部救済 平成11年3月25日
中労委平成11年(不再)第23号  棄却 平成16年12月 1日
東京高裁平成18年(行コ)43号 棄却 平成19年6月27日
最高裁平成19(行ツ)258号
最高裁平成19(行ヒ)279号
上告棄却・上告不受理 平成19年12月13日
 
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