事件名 |
本四海峡バス |
事件番号 |
最高裁平成15年(行ツ)第289号
平成15年(行ヒ)第308号
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上告人兼申立人 |
本四海峡バス株式会社 |
被上告人兼相手方 |
中央労働委員会 |
被上告人兼相手方補助参加人 |
全日本港湾労働組合関西地方神戸支部 |
判決年月日 |
平成16年 2月26日 |
判決区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、全日本海員組合との間のユニオン・ショップ協定
(運転士及び整備士については、海員組合に加入しない者又は組合員の資格を失った者を引き続き雇用しない等)に基づき、海員
組合を脱退して全日本港湾労働組合関西地方神戸支部(全港湾神戸支部)に加入した運転手ら58名の中心人物3名に解雇を通告
し、当該解雇通告に関して全港湾神戸支部から申入れのあった団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして、全港湾
神戸支部が救済を申し立てたものである。兵庫地労委は、不当労働行為に当たるとして会社に団体交渉応諾を命じたところ、会社
は、再審査を申し立てたが、中労委は、再審査申立てを棄却したことから、会社がその取消請求訴訟を提起したものである。
一審東京地裁及び二審東京高裁は、中労委命令を支持して会社の請求及び控訴を棄却したことから、会社は、上告及び上告受理
を申し立てた。最高裁は、上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6180 その他手続
民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件
上告理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由
に該当しないとされた例。
6180 その他手続
本件上告受理申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められないとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(バス専業) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2004年10月10日 1033号 37頁
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