事件名 |
本四海峡バス |
事件番号 |
東京地裁平成14年(行ク)第96号
|
申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
本四海峡バス株式会社 |
申立人参加人 |
全日本港湾労働組合関西地方神戸支部 |
判決年月日 |
平成15年 1月15日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
|
事件概要 |
組合から申入れのあった別組合とのユ・シ協定に基づく分会長ら3名
の解雇撤回等に関する団体交渉に応じなかったことが不当労働行為に当たるとして争われた本四海峡バス事件において発せられた
兵庫地労委の救済命令に対し、会社は再審査を申し立てたところ、中労委はこれを棄却する命令を発した。会社はこれを不服とし
て行政訴訟を提起したため、中労委が緊急命令の申立てを行ったところ、同地裁は、申立てを認容した。 |
判決主文 |
1 被申立人は、被申立人を原告とし、申立人を被告とする当庁平成
14年(行ウ)第68号救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が中労委平成12年(不再)第40号事件について
発した命令によって維持するものとした、兵庫県地労委平成11年(不)第5号事件について兵庫県地方労働委員会がした平成
12年6月20日付け命令の主文第1項に従わなければならない。
2 申立費用は、補助参加によって生じたものも含め、被申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7220 適法性の審査
7230 必要性の審査
一件記録によれば、中労委命令は、その認定及び判断において正当であり、適法であると認められ、会社は、中労委命令受領後
も、同命令を履行しておらず、中労委が発した命令の取消請求事件の判決が確定するまで不履行の状態が継続した場合、組合の団
結権の侵害等は著しく進行し、回復困難な損害が生じるおそれがあると認められるから、緊急命令の必要性があるというべきであ
る。
|
業種・規模 |
道路旅客運送業(バス専業) |
掲載文献 |
|
評釈等情報 |
|