概要情報
事件名 |
本四海峡バス |
事件番号 |
東京地裁平成14年(行ウ)第68号
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原告 |
本四海峡バス株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
全日本港湾労働組合関西地方神戸支部 |
判決年月日 |
平成15年 1月15日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、本四海峡バス株式会社が、平成11年8月9日に組合から申入れのあった別組合とのユ・シ協定に基づく分会長ら3名の解雇撤回等に関する団体交渉に応じなかったことが不当労働行為に当たるとして争われた事件である。 兵庫地労委は、会社に対して、組合から申入れのあった団体交渉に誠意をもって応じることを命じ、中労委も初審命令を維持し、本件再審査申立てを棄却したところ、会社は、これを不服として行政訴訟を提起したが、東京地裁は、請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は、補助参加によって生じたものを含め、原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
1000 ユニオン・ショップ
2111 唯一交渉団体条項
ユ・シ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を締結した者について使用者の解雇義務を定める部分は、ユ・シ協定を締結していない労働組合の団結権も等しく尊重されるべきであるとの観点からして、これを無効と解すべきで、また、本件協約は、クローズド・ショップ制を定めたものとは解されず、仮にクローズド・ショップ制を定めたものであったとしても右判断と異ならず、本件協約締結組合を除名になったことを理由に本件協約に基づいてX1ら3名に対して会社が行った解雇は、民法90条により無効であるし、会社において、本件協約の存在を理由に、自己の労働者が海員組合を脱退又は除名されて加入した他の労働組合との団体交渉を拒むことはできないというべきである。
2301 人事事項
会社は、本件紛争は労使間の紛争ではなく、組合間の紛争を有利に運ぶための申立てで、申立権の濫用であるとするが、組合が会社に示した交渉事項のうち、とりわけX1ら3名の解雇問題は、使用者である会社が処分権を有し、決定すべき事項以外の何物でもなく、また会社がこの申入れに対し何ら対応せず、いわば黙殺し、兵庫地労委のあっせんにも応じない対応から、本件救済申立てについて申立権の濫用を問題とする余地はないというべきである。
2301 人事事項
脱退届を提出した運転士らの脱退意思は明確であり、会社もこれを十分認識していたこと、また、X1ら3名と雇用契約関係にあり、同人らの解雇を決定し、通告したのは会社自身であり、その解雇の撤回等についても、会社自身が判断し対応・決定すべき事柄であること、他に会社が団体交渉を拒む正当な理由があることを認める証拠もないから、会社は正当な理由なく組合との本件交渉事項にかかる団体交渉を拒んでいると認められ、労働組合法7条2号に該当することは明らかである。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(バス専業) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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