事件名 |
岩井金属工業 |
事件番号 |
最高裁平成14年(行ツ)第137号
最高裁平成14年(行ヒ)第162号
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上告人兼申立人 |
岩井金属工業株式会社 |
被上告人兼相手方 |
中央労働委員会 |
同補助参加人 |
岩井金属労働組合 |
判決年月日 |
平成14年 9月13日 |
判決区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が組合員らの平成2年年末一時金及び平成3年夏季一時金の各支 給額並びに平成3年度賃上げ額について差別があったとする申立てにより発せられた大阪地労委の救済命令に対し、会社は再審査 申立てを行ったところ、中労委は命令を一部変更し、組合員への支給額の平均が非組合員の平均と等しくなるよう是正しなければ ならない旨の命令を発した。会社はこれを不服として、東京地裁に行政訴訟を申し立てたが、同地裁は会社の申立を棄却した。会 社は東京高裁に控訴したが、同高裁は会社の控訴を棄却したため、会社は最高裁に対し、上告及び上告受理申立てを行ったが、最 高裁は上告を棄却し、上告受理申立てを不受理とした。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6360 取消しの範囲
民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上 告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由 に該当しない。また、本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項により受理すべきものとは認められない。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集37集922頁 |
評釈等情報 |
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