労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  三八五交通 
事件番号  青森地裁昭和61年(行ク)第2号 
申立人  青森県地方労働委員会 
被申立人  三八五交通株式会社 
判決年月日  昭和61年 7月 3日 
判決区分  全部却下 
重要度   
事件概要  本件は、配車差別、残業拒否等が争われた事件で、青森地労委が残業 拒否期間中の損失分相当額の支払に関する緊急命令の申立てを行ったが、青森地裁は緊急性は認められないとして申立てを却下し た。 
判決主文  本件申立を却下する。
判決の要旨  7230 必要性の審査
7318 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
三六協定未締結期間中の得べかりし時間外割増賃金等の金員の支払いを求める緊急命令の申立は、組合員は同金員の支払いを受け なければ生活の維持ができない程の経済的不利益を生じているとは認められないし、また、組合には団結維持のために同金員の支 払を受くべき差し迫った必要性があるということもできない。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集21集516頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 1263号 3頁 
労働法律旬報 1161号 78頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
青森地労委昭和58年(不)第26号
青森地労委昭和59年(不)第11号
青森地労委昭和59年(不)第10号
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和60年11月 5日 決定 
青森地裁昭和60年(行ウ)第7号 請求の棄却  平成 2年 1月23日 判決 
仙台高裁平成 2年(行コ)第1号 控訴の棄却  平成 6年12月19日 判決 
最高裁平成 7年(行ツ)第91号 上告の棄却  平成 9年 9月 4日 判決