概要情報
事件名 |
三八五交通 |
事件番号 |
最高裁平成 7年(行ツ)第91号
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上告人 |
三八五交通株式会社 |
被上告人 |
青森県地方労働委員会 |
被上告人参加人 |
三八五交通労働組合 |
判決年月日 |
平成 9年 9月 4日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、申立人組合員に対し、<1>観光ハイヤーの配車に当たり差別したこと、<2>観光ハイヤーの業務からはずしたこと、<3>時間外協定の締結を拒否し、残業に従事させなかったこと、<4>別組合との間で時間外協定を締結すべく、三つの営業所で別組合員が多数になるよう配置転換に当たり差別的取り扱いをしたことが争われた事件である。 青森地労委は、<1>時間外協定の締結拒否による組合員の受けた損失分相当額を考慮した金員の組合への支払、<2>上記<1>及び<4>の配転に関する文書の手交及びポストノーティスを命じ、その余については、申立てを棄却した。 会社はこれを不服として行政訴訟を提起したが、青森地裁が請求を棄却し、仙台高裁が控訴を棄却したため上告におよんだところ、最高裁はこれを棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2500 別組合の結成・援助
2900 非組合員の優遇
複数組合併存下で、会社が、参加人組合の組合員に対する観光ハイヤーの配車回数を別組合員より少なくしたことは、合理性が認められず、別組合員を優遇することにより、参加人組合の動揺を図ったもので不当労働行為に該当する
2901 組合無視
複数組合併存下で、会社が、参加人組合との36協定の締結を拒否し、同組合の組合員に時間外労働をさせなかったことは、参加人組合の組合員を不利益に取り扱うことにより、参加人組合の弱体化ないし壊滅を図ったもので不当労働行為に該当する
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集32集334頁 |
評釈等情報 |
 
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