概要情報
事件名 |
三八五交通 |
事件番号 |
青森地裁昭和60年(行ウ)第7号
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原告 |
三八五交通 株式会社 |
被告 |
青森県地方労働委員会 |
被告参加人 |
三八五交通労働組合 |
判決年月日 |
平成 2年 1月23日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合員に対する別組合との配車差別、36協定の締結の拒否、協定未締結を理由とする組合員の配置転換及び交番変更を行ったとして争われた事件で、青森地労委の一部救済命令(58不26,59不10・11、60・11・5決定)を不服として使用者が控訴を提起していたが、青森地裁はこれを棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
3700 使用者の認識・嫌悪
観光ハイヤーの平均配車回数が別組合員の方が2倍程度多く、このような大きな格差が同一の企業内の労働組合間に存在することはこれを合理的とするような特段の事情が存在しないならばそれだけで不当な不利益取扱いと推任せざるを得ない。
2901 組合無視
観光ハイヤーの配車回数において、別組合員との間に2倍程度の格差が生じたことには合理的理由が認められず、会社の本件配車行為は別組合員を優遇することにより、組合員の動揺を図ったものとして不当労働行為を認めた命令に違法はない。
1302 就業上の差別
組合との36協定の締結を拒否し、組合員に時間外労働をさせなかったのは、組合員に不利益取扱いをすることにより、組合の弱体化ないし壊滅を図ったものであるとして不当労働行為を認めた命令に違法はない。
1300 転勤・配転
会社が行った配転・交番変更は,別組合員のみに時間外労働をさせ、組合員にはこれをさせないという差別状態を作り出し、これを維持するために行われたもので、組合の壊滅を図ったものであるとして不当労働行為を認めた命令に違法はない。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集25集48頁 |
評釈等情報 |
労働判例 561号 83頁 
中央労働時報 809号 29頁 
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