概要情報
事件名 |
三八五交通 |
事件番号 |
仙台高裁平成 2年(行コ)第1号
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控訴人 |
三八五交通 株式会社 |
被控訴人 |
青森県地方労働委員会 |
被控訴人参加人 |
三八五交通労働組合 |
判決年月日 |
平成 6年12月19日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、申立人組合員に対し、(1)観光ハイヤーの配車に当たり差別したこと、(2)観光ハイヤーの業務からはずしたこと、(3)時間外協定の締結を拒否し、残業に従事させなかったこと、(4)別組合との間で時間外協定を締結すべく3つの営業所で別組合員が多数になるよう配置転換したこと、(5)配置転換に当たり差別的取扱いをしたことが争われた事件で、青森地労委(昭和58不26、昭和59不10・不11・60.11.5決定)が(1)、(3)及び(4)について救済命令を発したところ、会社がこれを不服として行訴を提起していたものである。 一審の青森地裁(昭和60年(行ウ)7、平成2.1.23判決)が会社の請求を棄却したため、会社が控訴したところ、仙台高裁は会社の控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1302 就業上の差別
2901 組合無視
複数組合の併存する会社が、組合の組合員に対する観光ハイヤーの配車回数を別組合員より少なくしたことは、別組合員を優遇することにより、組合の動揺を図る不当労働行為であるとした原審の判断に違法はないとされた例。
2901 組合無視
複数組合の併存する会社が、組合との36協定の締結を拒否し、同組合の組合員に時間外労働をさせなかったことは、組合の組合員を不利益に取り扱うことにより、組合の弱体化ないし壊滅を図る不当労働行為に該当するとした原審の判断に違法はないとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集29集318頁 |
評釈等情報 |
労働判例 673号 15頁 
中央労働時報 887号 36頁 
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