概要情報
事件名 |
岩井金属工業 |
事件番号 |
東京地裁平成 6年(行ウ)第302号
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原告 |
岩井金属工業株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
岩井金属労働組合 |
判決年月日 |
平成 8年 3月28日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合事務所として使用していたプレハブの建物を取り壊し、組合掲示板を撤去したこと等が不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。初審大阪地労委は、従前と同程度のプレハブの建物の提供、組合掲示板の再設置等を命じ、中労委は、これを維持したところ、会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起していたが、同地裁は、会社の請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を却下する。 2 訴訟費用は、補助参加によって生じたものも含め、原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
1102 業務命令違反
掲示板の撤去を拒否したことを理由とする組合執行委員長の解雇は、明らかに同人を会社から排除し、組合に打撃を与えようとしてなされたもので、不当労働行為であるとされた例。
3410 職制上の地位にある者の言動
職制らによる組合脱退署名の提出、組合費等の返還請求、ビラ配布の社長の意を体した会社の支配介入であるとされた例。
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
青年部長に対する班長職外しは、仕事上の差別扱いであって、組合活動を萎縮させる原因となりうるものであって不当労働行為であるとされた例。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
組合事務所として使用していたプレハブ建物及び組合掲示板の撤去に合理的理由がなく、組合活動に支障をもたらそうとする意思の下になされたと推認でき、不当労働行為であるとされた例。
2242 回答なし
会社が、2回にわたる団交を拒否したことに正当な理由がなく、不当労働行為とされた例。
3020 組合活動への制約
解雇した委員長の会社への立入りを拒否したことに合理的理由がなく、不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集31集152頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1996年7月15日 694号 65頁 
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