概要情報
事件名 |
岩井金属工業 |
事件番号 |
最高裁平成 9年(行ツ)第65号
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上告人 |
岩井金属工業株式会社 |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
岩井金属労働組合 |
判決年月日 |
平成 9年 9月18日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合が組合事務所として使用していたプレハブの建物を取り壊し、組合掲示板を撤去したこと等が不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。大阪地労委は、従前と同程度のプレハブの建物の提供、組合掲示板の再設置等を命じ、中労委もこれを維持した。会社はこれを不服として提起したが、東京地裁は会社の請求を、東京高裁は会社の控訴をそれぞれ棄却したため、会社は、最高裁に上告していたが、最高裁も本年9月18日、会社の上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1107 その他
3020 組合活動への制約
本件プレハブ建物の破壊、組合掲示板の撤去、組合委員長の解雇等が不当労働行為にあたるとした原審判断は正当として是認できる。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集32集355頁 |
評釈等情報 |
 
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