労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  岩井金属工業 
事件番号  最高裁平成 9年(行ツ)第65号 
上告人  岩井金属工業株式会社 
被上告人  中央労働委員会 
被上告人参加人  岩井金属労働組合 
判決年月日  平成 9年 9月18日 
判決区分  上告の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、組合が組合事務所として使用していたプレハブの建物を取り壊し、組合掲示板を撤去したこと等が不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。大阪地労委は、従前と同程度のプレハブの建物の提供、組合掲示板の再設置等を命じ、中労委もこれを維持した。会社はこれを不服として提起したが、東京地裁は会社の請求を、東京高裁は会社の控訴をそれぞれ棄却したため、会社は、最高裁に上告していたが、最高裁も本年9月18日、会社の上告を棄却した。 
判決主文  本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。 
判決の要旨  1107 その他
3020 組合活動への制約
 本件プレハブ建物の破壊、組合掲示板の撤去、組合委員長の解雇等が不当労働行為にあたるとした原審判断は正当として是認できる。

業種・規模  金属製品製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集32集355頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
大阪地労委平成 2年(不)第45号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  平成 5年 2月12日 決定 
中労委平成 5年(不再)第11号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  平成 6年 7月20日 決定 
東京地裁平成 6年(行ク)第76号 全部認容  平成 7年 9月19日 決定 
東京地裁平成 6年(行ウ)第302号 請求の棄却  平成 8年 3月28日 判決 
東京高裁平成 8年(行コ)第45号 控訴の棄却  平成 8年12月10日 判決 
 
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