概要情報
事件名 |
大手前高松高等(中)学校 |
事件番号 |
東京地裁平成 8年(行ク)第18号
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申立人 |
学校法人倉田学園 |
被申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人参加人 |
香川県大手前高松高等(中)学校教職員組合他3名 |
判決年月日 |
平成 8年 4月30日 |
判決区分 |
全部却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、学園が、<1>バドミントン部部誌を無断で発行して配布したことを理由として、組合員X3を教諭から非常勤講師に降職処分としたこと、<2>生徒に対するアンケートを無断で実施したこと等を理由として、組合員X2を教諭から非常勤講師に降職処分としたこと、<3>指導に従わない生徒の殴打を理由として、組合員X1を教諭から非常勤講師に降職処分とし、その後雇止めとしたことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件であり、初審香川地労委の一部救済命令(平成元年9月8日決定)を不服として学園から再審査申立てがなされ、中労委は、再審査申立てを棄却し(平成7年5月24日決定)。学園は、これを不服として行政訴訟を提起し、中労委は、平成7年9月29日、東京地裁に降職処分等の撤回、原職復帰及びバックペイに関し緊急命令を申し立て、同地裁の緊急命令の決定(平成8年2月23日)に対し、学園が、バックペイの支払いに関し緊急命令の変更を申し立て、同地裁は、学園の申立てを却下した。 |
判決主文 |
本件申立てを却下する。 |
判決の要旨 |
7410 取消し変更の申立てについて判断された事例
学園の財政状況等を考慮しても、本件緊急命令を変更する必要性を認めることはできず、また、非常勤講師である小泉の持時間についても雇い止めがなされた時点における持時間により賃金を決定すべきであるとした。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集31集500頁 |
評釈等情報 |
 
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