労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  大手前高松高等(中)学校 
事件番号  東京地裁平成 7年(行ク)第54号 
申立人  学校法人倉田学園 
被申立人  中央労働委員会 
被申立人参加人  X1 外2名 
被申立人参加人  香川県大手前高松高等(中)学校教職員組合 
判決年月日  平成 8年 2月23日 
判決区分  全部却下 
重要度   
事件概要  本件は、学園が、<1>バドミントン部部誌を無断で発行して配布したことを理由として、組合員X3を教諭から非常勤講師に降職処分としたこと、<2>生徒に対するアンケートを無断で実施したこと等を理由として、組合員X2を教諭から非常勤講師に降職処分としたこと、<3>指導に従わない生徒に対する殴打を理由として、組合員X1を教諭から非常勤講師に降職処分とし、その後雇止としたことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。初審香川地労委は、<1>X3に対する降職処分の撤回、原職復帰及びバックペイ、<2>X2に対する降職処分の撤回、原職復帰及びバックペイ、<3>X1に対する雇止めの撤回、原職復帰及びバックペイを命じ、その余の申立ては却下ないし棄却した。この一部救済命令を不服として学園から再審査申立てがなされ、審査が行われ、合議の結果、本件再審査申立てを棄却したところ、学園は東京地裁へ行訴を提起し、命令の効力停止を申し立てたが、同地裁は申立てを却下した。 
判決主文  本件申立てを却下する。
申立費用は申立人の負担とする。 
判決の要旨  8100 行訴法25条に基づき、救済命令の執行停止が申し立てられた事例
本件救済命令に従い、3名の組合員の原職復帰と全員の支払いを行うことにより、企業の存立が危うくなるなど、回復困難な損害が生じるような事情は認められず、命令の効力停止の申立てを却下するのが相当とされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集31集512頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
香川地労委昭和61年(不)第1号/他 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  平成 1年 9月 8日 決定 
香川地労委昭和57年(不)第4号/他 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  平成 1年 9月 8日 決定 
中労委平成 1年(不再)第100号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  平成 7年 5月24日 決定 
東京地裁平成 7年(行ク)第52号 全部認容  平成 8年 2月23日 決定 
東京地裁平成 8年(行ク)第24号 全部却下  平成 8年 4月30日 決定 
東京地裁平成 8年(行ク)第18号 全部却下  平成 8年 4月30日 決定