事件名 |
大手前高松高等(中)学校 |
事件番号 |
東京地裁平成 7年(行ク)第52号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
学校法人倉田学園 |
申立人参加人 |
X1 外2名 |
申立人参加人 |
香川県大手前高松高等(中)学校教職員組合 |
判決年月日 |
平成 8年 2月23日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、学園が、<1>バドミントン部部誌を無断で発行して配布し
たことを理由として、組合員X3を教諭から非常勤講師に降職処分としたこと、<2>生徒に対するアンケートを無断で実施した
こと等を理由として、組合員X2を教諭から非常勤講師に降職処分としたこと、<3>指導に従わない生徒に対する殴打を理由と
して、組合員X1を教諭から非常勤講師に降職処分とし、その後雇止としたことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件
である。初審香川地労委は、<1>X3に対する降職処分の撤回、原職復帰及びバックペイ、<2>X2に対する降職処分の撤
回、原職復帰及びバックペイ、<3>X1に対する雇止めの撤回、原職復帰及びバックペイを命じ、その余の申立ては却下ないし
棄却した。この一部救済命令を不服として学園から再審査申立てがなされ、審査が行われ、合議の結果、本件再審査申立てを棄却
したところ、学園は東京地裁へ行訴を提起した。中労委は緊急命令を申立てたところ、東京地裁は全部認容の決定を下し
た。 |
判決主文 |
被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁平成7年行ウ
第126号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、申立人が中労委平成元年(不再)第100号事件につい
て発した命令によって維持するものとした香川地労委昭和57年(不)第4号及び同61年(不)第1号(一部)併合事件につい
て、香川県地方労働委員会がした平成元年9月8日付命令の主文第1項ないし第3項に従い、
1 被申立人は、香川県大手前高松高等(中)学校教職員組合の組合員X3に対する昭和57年3月31日付け降職処分がなかっ
たものとして取り扱い、同人を原職に復帰させるとともに、復帰する日までの間に同人が受けるはずであった賃金相当額(各一時
金を含む。)から既に支給した額を控除した額及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みに至るまで年5分の割合で算出し
た金員を付加して支払え。
2 被申立人は、香川県大手前高松高等(中)学校教職員組合の組合員X2に対する昭和57年3月31日付け降職処分がなかっ
たものとして取り扱い、同人を原職に復帰させるとともに、復帰する日までの間に同人が受けるはずであった賃金相当額(各一時
金を含む。)から既に支給した額を控除した額及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みに至るまで年5分の割合で算出し
た金員を付加して支払え。
3 被申立人は、香川県大手前高松高等(中)学校教職員組合の組合員X1に対する昭和57年3月30日付け雇止めがなかった
ものとして取り扱い、同人を原職に復帰させるとともに、復帰する日までの間に同人が受けるはずであった賃金相当額(各一時金
を含む。)から既に支給した額を控除した額及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みに至るまで年5分の割合で算出した
金員を付加して支払え。 |
判決の要旨 |
7311 全部認容された例
7315 全部認容された例
2名の組合員の降職処分の撤回、原職復帰、バックペイ、1名の雇止めの撤回、原職復帰、バックペイを命じた命令が適法であ
り、その内容を緊急に実現させる必要があるとして、緊急命令の申立てが全部認容された例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集31集488頁 |
評釈等情報 |
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