概要情報
事件名 |
東洋シート(組合事務所) |
事件番号 |
東京高裁平成 7年(行コ)第87号
|
控訴人 |
株式会社東洋シート |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人参加人 |
全国金属機械労働組合広島地方本部東洋シート支部 |
判決年月日 |
平成 8年10月24日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、会社が組合事務所を別組合に貸与しながら、申立人組合に貸与しなかったこと及び、その後別組合から組合事務所を返還させて解体したことが不当労働行為であるとして申立てのあった事件である。 初審広島地労委は、会社に申立人組合に組合事務所を貸与しなければならない旨を命じたところ、会社から再審査の申立てがなされ、中労委は初審命令の一部を変更したほかは、本件再審査申立てを棄却した。 会社はこれを不服として行政訴訟を提起したが、東京地裁がこの請求を棄却したため更に控訴していたが、東京高裁は、会社の控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2901 組合無視
控訴人は、東洋シート労組に対して組合事務所を無償で貸与しながら、補助参加人に対しては、これを貸与しなかった等、補助参加人に対して長年にわたり不利益な取扱いを続けてきた事実が認められる。
2901 組合無視
控訴人は、東洋シート労組が結成された後、補助参加人と二つの労働組合が併存するという状況を認識しながら、一貫して補助参加人の労働組合としての存在を認めなかった事実が認められる。
|
業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集31集339頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1995年10月10日 896号 59頁 
|