概要情報
事件名 |
東洋シート(組合事務所) |
事件番号 |
最高裁平成 9年(行ツ)第36号
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上告人 |
株式会社東洋シート |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
全国金属機械労働組合広島地方本部東洋シート支部 |
判決年月日 |
平成 9年 4月24日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が組合事務所を別組合には貸与しながら、申立人組合に貸与しなかったこと等が不当労働行為であるとして申立てのあった事件。 初審広島地労委が組合事務所の貸与を命じたところ、これを不服とした会社から再審査の申立てがなされ、中労委は初審命令の一部を変更し、その余の申立てを棄却した。これに対し会社は、取消訴訟を提起したが、東京地裁はこれを棄却し、東京高裁も原審判決を支持して控訴を棄却した。会社はさらに最高裁に上告したが、最高裁は上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
2803 その他
原審の適法に確定した事実関係の下においては、上告人の上告理由で掲げる点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って、又は原審の認定に沿わない事実に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集32集186頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1998年7月1日 737号 23頁 
中央労働時報 1997年5月10日 924号 26頁 
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