概要情報
事件名 |
東洋シート |
事件番号 |
東京地裁平成 5年(行ウ)第102号
|
原告 |
株式会社 東洋シート |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
全国金属機械労働組合広島地方本部東洋シート支部 |
判決年月日 |
平成 7年 6月 8日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、会社が、組合事務所を東洋シート労組に貸与しながら、新支部に貸与しなかったこと及びその後東洋シート労組から組合事務所を返還させて解体したことが、不当労働行為であるとして申立てのあった事件である。初審広島地労委の救済命令を不服として、会社から再審査の申立てがなされ、中労委は、再審査申立てを棄却したところ、会社はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は平成7年6月8日、会社の請求を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
4838 申立ての承継
支部執行委員会においてなされた支部が団体として上部団体から脱退する旨の決議は、組合規約に定められた手続に沿わない方法で行われたため無効であり、右脱退決議賛成者は個人として上部団体に所属する支部から脱退したものといえるから、右脱退者が新たに結成した東洋シート労組は支部残留者の参加人組合とは同一性がない別組合であって、参加人組合が支部の正当な継承者であるとされた例。
2801 団体運営に関する補助金支給
東洋シート労組には無償で組合事務所を貸与する一方、参加人組合には労組としての存在自体を認めず、また、旧組合事務所解体に関する団交開催要求にも交渉事項とはなりえないとして拒否したことが、一方の組合を不利益に取り扱う労組法7条3号の不当労働行為に当たるとされた例。
|
業種・規模 |
石油製品・石炭製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集30集329頁 |
評釈等情報 |
労働判例 683号 65頁 
|
|