概要情報
事件名 |
日本サーキット工業 |
事件番号 |
名古屋高裁平成 1年(行コ)第15号
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控訴人 |
日本サーキット工業 株式会社 |
被控訴人 |
愛知県地方労働委員会 |
被控訴人参加人 |
X1 |
判決年月日 |
平成 4年 7月16日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合役員X1に対する昭和57年度の賃上げ、夏季一時金、年末一時金及び昭和59年度の賃上げの考課率を低位に査定したことをめぐって争われた事件である。愛知地労委(昭58(不)3、60(不)1、61・12・12決定)が、組合役員X1に対する考課率の是正及び差額の支払い(年5分加算)を命じたところ、会社はこれを不服として行政訴訟を提起した。一審名古屋地裁(昭62(行ウ)1、平元・9・8判決)は、地労委の救済命令を支持して、会社の請求を棄却したため、会社が控訴していたが、高裁は会社の控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用及び当審参加費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1202 考課査定による差別
組合役員のX1の賃上げ、一時金の各考課率を社内最低としたことが不当労働行為であるとした原判決は相当であり、本件控訴は理由がない。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集27集147頁 |
評釈等情報 |
労働判例 620号 81頁 
中央労働時報 848号 49頁 
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