概要情報
事件名 |
日本サーキット工業 |
事件番号 |
名古屋地裁昭和62年(行ク)第8号
|
申立人 |
愛知県地方労働委員会 |
被申立人 |
日本サーキット工業 株式会社 |
申立人参加人 |
X1 |
判決年月日 |
平成 1年 9月 8日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、会社が組合員X1を一人だけ隔離して長期間にわたり、さほど必要性のない翻訳業務を断続的に命じてその余は無為に過ごすことを余儀なくさせ、X1に不合理な考課査定をしたことが争われた事件で、愛知地労委の救済命令を不服として会社から行訴が提起されたため、地労委が緊急命令の申立てをしたところ、認容された。 |
判決主文 |
1 被申立人は、被申立人を原告・申立人を被告とする当庁昭和62年 (行ウ) 第 1号不当労働 行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が愛労委昭和58年 (不) 第 3号、 同60年 (不) 第 1号併合不当労働行為救済申立事件につき昭和61年12月12日付けでした命令 主文第 1項に従わなければならない。 2 申立費用及び参加費用は被申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7331 作為命令に関する申立て(全部認容された例)
会社は労働委員会が命じた昭和57年度賃上げ、夏季一時金、年末一時金及び59年度の賃上げの考課における組合員X1の考課率を一般従業員の平均考課率まで是正し、是正前との差額等を同人に支払わなければならない旨の緊急命令申立てを認容する。
|
業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集24集449頁 |
評釈等情報 |
労働判例 553号 80頁 
|