概要情報
事件名 |
日本サーキット工業 |
事件番号 |
名古屋地裁昭和62年(行ウ)第1号
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原告 |
日本サーキット工業 株式会社 |
被告 |
愛知県地方労働委員会 |
被告参加人 |
X1 |
判決年月日 |
平成 1年 9月 8日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合員X1に対する賃上げ、一時金の低額支給をめぐる事件で、地労委が賃金・一時金の是正、バック・ペイ及び文書手交の救済命令、(61.12.12)を発したところ、これを不服として使用者側が行訴を提起したが、地裁はこれを棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用及び参加によって生じた費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
1302 就業上の差別
組合員X1に対し命じた技術文献の翻訳については、その必要性について疑問があり、長期間にわたり専従させておく必要性ないし合理的理由を認めることができない。
1202 考課査定による差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
3700 使用者の認識・嫌悪
組合員X1に対する処遇は、同人が組合における中核的活動家であることを嫌悪したことに起因し、組合結成以来社内最低である同人の考課査定も右取扱いと密接に結びついている。
1202 考課査定による差別
本件考課査定において組合員をX1を従業員中最低にしたことについて実質的根拠があったとは認められず、本件考課査定の合理性は認められない。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集24集186頁 |
評釈等情報 |
判例タイムズ 739号 115頁 
労働判例 553号 67頁 
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