労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  日本サーキット工業 
事件番号  名古屋高裁平成 1年(行コ)第14号 
控訴人  日本サーキット工業 株式会社 
被控訴人  愛知県地方労働委員会 
被控訴人参加人  X1 
判決年月日  平成 4年 7月16日 
判決区分  控訴の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、組合役員X1を職場隔離して、本来業務とは異なる翻訳業務に従事させたこと及び昭和54、55、56年度の賃上げ、一時金等の考課における同人の考課率を低位に査定したことをめぐって争われた事件である。愛知地労委(昭55(不)3、58・3・31決定)が、組合役員X1の原職復帰及び考課率の是正、差額の支払いを命じたところ、会社はこれを不服として行政訴訟を提起した。第一審名古屋地裁(平元・9・8判決)は、地労委の救済命令を支持して、会社の請求を棄却したため、会社が控訴していたが、高裁は会社の控訴を棄却した。 
判決主文  本件控訴を棄却する。
控訴費用及び当審参加費用は控訴人の負担とする。 
判決の要旨  6140 訴の利益
6310 違法判断の基準時
労委命令が原職復帰を命じた部署は、命令発令後、「管理課」がこれに当たり現在製造管理部に引き継がれているから、本件命令の履行を不能ならしめる事情の変更は認められない。

1202 考課査定による差別
1302 就業上の差別
組合員X1につき、職場隔離及び同人の賃上げ、一時金の各考課率を社内最低としたことが不当労働行為であるとして本訴請求を棄却した原判決は相当である。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集27集143頁 
評釈等情報  労働判例  620号 79頁 
中央労働時報  848号 48頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
愛知地労委昭和55年(不)第3号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和58年 3月31日 決定 
名古屋地裁昭和58年(行ウ)第8号 請求の棄却  平成 1年 9月 8日 判決 
名古屋地裁昭和58年(行ク)第6号 全部認容  平成 1年 9月 8日 決定 
最高裁平成 4年(行ツ)第163号 上告の棄却  平成 7年12月19日 判決 
 
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