労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  日本サーキット工業 
事件番号  名古屋地裁昭和58年(行ウ)第8号 
原告  日本サーキット工業  株式会社 
被告  愛知県地方労働委員会 
被告参加人  X1 
判決年月日  平成 1年 9月 8日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、組合員X1に対する賃上げ、一時金等の低額支給及び同人を職場隔離したことをめぐる事件で、地労委が、原職復帰、賃金・一時金の是正、バック・ペイ及び文書手交の救済命令(58 不3、58.3.31)を発したところ、これを不服として使用者側が行訴を提起したが、地裁はこれを棄却した。 
判決主文  1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用及び参加によって生じた費用は原告の負担とする。 
判決の要旨  1302 就業上の差別
組合員X1に対し命じた技術文献の翻訳については、その必要性に多大の疑問があり、長期間翻訳業務に専従させておく必要性ないし合理性をみとめることができない。

1302 就業上の差別
組合員X1に対する取扱いは、同人が組合における中核的活動家であることを嫌悪したことに起因するものと推認でき、不利益取扱いに該当する。

5008 その他
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
不当労働行為からの救済のための是正措置の内容は、労委の合理的裁量に委ねられ、同行為を是正するために必要な範囲で使用者の人事権が制限されるのは、労組法7条の趣旨、目的から当然であり、本件命令を違法とする理由とはならない。

1202 考課査定による差別
本件考課査定において組合員をX1を従業員中最低にしたことについて実質的根拠があったとは認められず、本件考課査定の合理性は認められない。

1202 考課査定による差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
3700 使用者の認識・嫌悪
組合員X1に対し不合理な考課査定をしたのは、同人が組合の中核的活動家であることを会社が嫌悪したことに起因すると認定するのが相当である。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集24集158頁 
評釈等情報  労働判例  553号 53頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
愛知地労委昭和55年(不)第3号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和58年 3月31日 決定 
名古屋地裁昭和58年(行ク)第6号 全部認容  平成 1年 9月 8日 決定 
名古屋高裁平成 1年(行コ)第14号 控訴の棄却  平成 4年 7月16日 判決 
最高裁平成 4年(行ツ)第163号 上告の棄却  平成 7年12月19日 判決 
 
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