労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  日本サーキット工業 
事件番号  名古屋地裁昭和58年(行ク)第6号 
申立人  愛知県地方労働委員会 
被申立人  日本サーキット工業  株式会社 
申立人参加人  X1 
判決年月日  平成 1年 9月 8日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  本件は、組合員X1に対する職場隔離及び昭和54、55、56年度の各賃上げ、夏季一時金、年末一時金の考課率を低位に査定したことが争われた事件である。愛知地労委(55不3、58.3.31)が、原職復帰、賃金・一時金の是正及び差額の支払い、文書手交を命じた。これを不服として会社が行訴を提起したため、地労委が緊急命令決定の申立てをしたところ、認容された。 
判決主文  1 被申立人は、被申立人を原告・申立人を被告とする当庁昭和58年 (行ウ) 第 8号不当労働 行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が愛労委昭和55年 (不) 第 3号不 当労働行為救済申立事件につき昭和58年 3月31日付でした命令主文第 2項に従わなければな らない。
2 申立費用及び参加費用は被申立人の負担とする。 
判決の要旨  7331 作為命令に関する申立て(全部認容された例)
昭和54年度から同56年度の各賃上げ、夏季一時金及び年末一時金について、X1の考課率を是正し、差額の支払いを命じる緊急命令の必要性はある。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集24集448頁 
評釈等情報  労働判例  553号 66頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
愛知地労委昭和55年(不)第3号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和58年 3月31日 決定 
名古屋地裁昭和58年(行ウ)第8号 請求の棄却  平成 1年 9月 8日 判決 
名古屋高裁平成 1年(行コ)第14号 控訴の棄却  平成 4年 7月16日 判決 
最高裁平成 4年(行ツ)第163号 上告の棄却  平成 7年12月19日 判決