労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  大手前高等(中)学校(倉田学園) 
事件番号  高松高裁昭和62年(行コ)第4号 
控訴人  学校法人 倉田学園 
被控訴人  香川県地方労働委員会 
被控訴人参加人  大手前高松高等(中)学校教職員組合 
判決年月日  平成 3年 3月29日 
判決区分  一審判決の全部取消し 
重要度   
事件概要  本件は、ビラ配布を理由とする前執行委員長に対する訓告・戒告処分、執行委員長に対する学級担任外し、組合員X1に対する退職勧奨、組合掲示板に関する団交拒否をめぐって争われた事件で、香川地労委の救済命令(57・6・25決定)を支持した高松地裁判決(62・8・27)を不服として、学校が控訴していたが、高松高裁は学校の主張を認め地裁判決を取り消した。 
判決主文  1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が昭和57年6月25日付で香労委昭和53年(不)第1号不当労働行為救済命令申立 事件につき控訴人に対してした救済命令(認容部分)を取り消す。
3 訴訟費用は第1、2審とも被控訴人の負担とする。 
判決の要旨  0200 宣伝活動
0202 会社施設の利用
学園が就業規則で校内ビラ配付につき許可を要する旨定めたことは権利の濫用といえないから、組合が職員室でビラを配布したことは正当な組合の行為ということはできない。

1400 制裁処分
6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
就業規則に違反して職員室でビラを配布した組合委員長に対する戒告処分は不当労働行為といえず、これを不当労働行為とした労委命令は取消を免れない。

2240 説明・説得の程度
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
組合ビラに事実に基づかないで学園を誹謗する記事が掲載される事情の下で、学園が組合の要求する掲示板を貸与しないことは権利の濫用といえず、学園が重ねて掲示板に関する団交に応じないことをもって不当労働行為ということはできない。

6343 団体交渉拒否に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
組合ビラの事実に基づかないで学園を誹謗する記事が掲載される事情の下で、学園が組合の要求する掲示板貸与に関する団交に重ねて応じないことをもって不当労働行為ということはできず、これを不当労働行為とした労委命令は取消す。

0203 職場闘争と業務妨害
1302 就業上の差別
学園が定めた教育進度の内部基準に反対する組合員が当該基準に従わない行為は、組合の正当な行為に属するとはいい難く、これを理由に組合委員長を学級担任から外したことは不当労働行為といえない。

6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
学園が定めた教育進度の内部基準に従わない行為は、組合の正当な行為に属するとはいい難く、これを理由に組合委員長を学級担任から外したことは不当労働行為といえず、これを不当労働行為とした労委命令は取消を免れない。

2620 反組合的言動
6344 支配介入に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
組合員X1に対する退職勧奨が、同人による組合の正当な行為といえない行為を理由とするものにすぎないから、退職勧奨を不当労働行為ということはできず、これを不当労働行為とした労委命令は取消を免れない。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集26集127頁 
評釈等情報  労働判例  591号 57頁 
労働経済判例速報  588号 40頁 
中央労働時報  828号 41頁 
季刊労働法  163号 41頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
香川地労委昭和53年(不)第1号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和57年 6月25日 決定 
高松地裁昭和57年(行ウ)第3号 請求の棄却  昭和62年 8月27日 判決 
最高裁平成 3年(行ツ)第155号 控訴審判決の一部破棄自判  平成 6年12月20日 判決 
高松高裁平成 7年(行コ)第2号 控訴の棄却  平成 7年12月22日 判決 
最高裁平成 8年(行ツ)第82号 上告の棄却  平成 9年 2月13日 判決 
 
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