概要情報
事件名 |
大手前高松高等(中)学校 |
事件番号 |
高松地裁昭和57年(行ウ)第3号
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原告 |
学校法人 倉田学園 |
被告 |
香川県地方労働委員会 |
被告参加人 |
香川県大手前高等(中)学校教職員組合 |
判決年月日 |
昭和62年 8月27日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、無許可ビラ配布を理由とする組合執行委員長に対する訓告・戒告処分、組合指示板等に関する団交拒否をめぐって争われた事件で、香川地労委の一部救済命令(57・6・25)を不服として学園が行訴を提起していたが、地裁は学園の請求を棄却した。 |
判決主文 |
一 原告の請求をいずれも棄却する。 二 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
3020 組合活動への制約
学園が施設内での無許可ビラ配布を理由に前委員長を訓・戒告処分にしたのは、学園の施設について有する権利の濫用であり、正当な組合活動に対する不利益取扱いであるとともに、支配介入である。
1302 就業上の差別
学園が組合員X1を学級担任に任命しなかったのは、団交等で具体的理由を説明しなかったこと、説明の際の担任はずしの理由が異なっていたこと等から、組合員であるが故をもって行った不利益取扱いである。
3700 使用者の認識・嫌悪
学園の組合員X2に対する退職勧奨は、勧奨の経緯、学園の組合嫌いの言動を考え併せると、組合員であることを嫌悪した故をもってなされた支配介入である。
2245 引き延ばし
組合の掲示板設置要求について、学園が「校内で生徒の目に触れないようなところはない」等との形式的理由に挙げ、実質的討議を行っていないことから、学園の行為は誠実交渉義務を果たしたものではなく団交拒否に当たる。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集22集363頁 |
評釈等情報 |
労働判例 509号 50頁 
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