労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  オリエンタルモーター 
事件番号  最高裁昭和63年(行ツ)第140号 
上告人  オリエンタルモーター 
被上告人  千葉県地方労働委員会 
被上告人参加人  全日本金属情報機器労働組合東京地方本部オリエンタルモーター支部 
判決年月日  平成 3年 2月22日 
判決区分  上告の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、会社が委員長ら10名に対して本来業務を取りあげ、単純作業をさせるなど非組合員と差別したことが争われた事件で、千葉地労委は、他従業員と仕事上の差別取扱いをすることによる支配介入の禁止及びポスト・ノーティスを命じ、陳謝文の社内報への掲載は申立てを棄却したところ、これを不服として、会社が行政訴訟を提起し、東京地裁は会社の請求を棄却し、さらに、これを不服として会社が控訴し、東京高裁はこれを棄却したため、会社が上告していたが、最高裁は上告棄却の判決を下した。 
判決主文  本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。 
判決の要旨  5007 謝罪・陳謝・誓約文の手交・掲示
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
労委のポスト・ノーティス命令は関係者に周知徹底させ、再発を抑制しようとする趣旨のものであって、「陳謝する」旨の文言は措辞適切を欠くものの、憲法19条に違反するものではなく、労委の裁量権の範囲を逸脱したものでもない。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集26集78頁 
評釈等情報  最高裁判所裁判集民事  162号  123頁 
判例時報 1393号  145頁 
労働判例  586号 12頁 
労働経済判例速報 中嶋 士元也 1458号 7頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
千葉地労委昭和52年(不)第3号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和56年 2月23日 決定 
千葉地裁昭和57年(行ク)第3号 一部認容  昭和57年 9月14日 決定 
千葉地裁昭和56年(行ウ)第5号 請求の棄却  昭和62年 7月17日 判決 
東京高裁昭和62年(行コ)第72号 控訴の棄却  昭和63年 6月23日 判決 
 
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