概要情報
事件名 |
オリエンタルモーター |
事件番号 |
最高裁昭和63年(行ツ)第140号
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上告人 |
オリエンタルモーター |
被上告人 |
千葉県地方労働委員会 |
被上告人参加人 |
全日本金属情報機器労働組合東京地方本部オリエンタルモーター支部 |
判決年月日 |
平成 3年 2月22日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が委員長ら10名に対して本来業務を取りあげ、単純作業をさせるなど非組合員と差別したことが争われた事件で、千葉地労委は、他従業員と仕事上の差別取扱いをすることによる支配介入の禁止及びポスト・ノーティスを命じ、陳謝文の社内報への掲載は申立てを棄却したところ、これを不服として、会社が行政訴訟を提起し、東京地裁は会社の請求を棄却し、さらに、これを不服として会社が控訴し、東京高裁はこれを棄却したため、会社が上告していたが、最高裁は上告棄却の判決を下した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
5007 謝罪・陳謝・誓約文の手交・掲示
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
労委のポスト・ノーティス命令は関係者に周知徹底させ、再発を抑制しようとする趣旨のものであって、「陳謝する」旨の文言は措辞適切を欠くものの、憲法19条に違反するものではなく、労委の裁量権の範囲を逸脱したものでもない。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集26集78頁 |
評釈等情報 |
最高裁判所裁判集民事 162号 123頁 
判例時報 1393号 145頁 
労働判例 586号 12頁 
労働経済判例速報 中嶋 士元也 1458号 7頁 
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