概要情報
		
			
				| 事件名 | オリエンタルモーター | 
			
				| 事件番号 | 千葉地裁昭和57年(行ク)第3号 
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				| 申立人 | 千葉県地方労働委員会 | 
		
			
				| 被申立人 | オリエンタルモーター 株式会社 | 
		
			
				| 申立人参加人 | 総評全国金属労働組合千葉地方本部オリエンタル支部 | 
			
				| 判決年月日 | 昭和57年 9月14日 | 
			
				| 判決区分 | 一部認容 | 
			
				| 重要度 |  | 
			
				| 事件概要 | 業務命令無視を理由とする仕事の担当業務替えをめぐる事件で、地労委の一部救済命令(56・3・28)を不服として会社側から行訴が提起されていたところ、地労委から緊急命令の申立てがあり、地裁は一部認容の決定をした。 | 
			
				| 判決主文 | 1 被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当裁判所昭和56年(行ウ)第5号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が千葉県地方労働委員会昭和52年(不)第3号不当労働行為救済申立事件について、昭和56年2月23日付けで発した救済命令のうち第1項の部分の命令に従わなければならない。 2 申立人のその余の申立はこれを却下する。
 3 申立費用は被申立人の負担とする。
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				| 判決の要旨 | 7332 作為命令に関する申立て(その他:一部認容された例、全部却下された例等) 組合員に対する仕事上の差別処遇は、依然として継続しており、組合員数も依然減少傾向を示していることが一応認められ、仕事上の差別による組合の運営に支配介入の禁止を命じる部分については認容する。
 
 7342 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
 陳謝文の掲示を命じる緊急命令は、その性質上会社に掲示命令を履行させることが特に緊急に必要とする特段の事情が疎明されない限りこれを発する必要性はなく、本件全疎明によっても認められないから当該部分の申立てを却下する。
 
 
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				| 業種・規模 | 一般機械器具製造業 | 
			
				| 掲載文献 | 労働委員会関係裁判例集17集650頁 | 
			
				| 評釈等情報 |   
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