概要情報
事件名 |
オリエンタルモーター |
事件番号 |
東京高裁昭和62年(行コ)第72号
|
控訴人 |
オリエンタルモーター 株式会社 |
被控訴人 |
千葉県地方労働委員会 |
被控訴人 |
総評全国金属労働組合千葉地方本部オリエンタル支部 |
判決年月日 |
昭和63年 6月23日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、組合員10名に対し、非組合員と仕事上の差別取扱いをしたことをめぐって争われた事件で、千葉地労委の一部救済命令(56.3.28)を支持した一審千葉地裁の判決(62.7.17)を不服として会社が控訴していたが、高裁は会社の控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
私企業の労働者は就業時間中に使用者に全人格的に従属すると解すべきでなく、労働契約上の義務と支障なく両立し、業務を具体的に疎外することのない行為は、必ずしも職務専念義務に違背するものではない。
0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
就業時間中であっても例外的に組合活動が正当として許容されるべき場合には、当該組合活動が上部団体の会議への出席等使用者との団交に直接関係のない行為であっても、正当な組合活動と解すべきである。
5007 謝罪・陳謝・誓約文の手交・掲示
単に事態の真相を告白し、陳謝の意を表明するに止まる程度の陳謝を命ずることは憲法19条に違反するものでなく、本件ポストノーティスが報復的懲罰的で労委の裁量権の範囲を逸脱するものではない。
|
業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集23集126頁 |
評釈等情報 |
労働判例 521号 20頁 
労働法律旬報 1203号 38頁 
|