概要情報
事件名 |
潮文社 |
事件番号 |
最高裁昭和63年(行ツ)第59号
|
上告人 |
株式会社 潮文社 |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
東京出版合同労働組合 |
判決年月日 |
昭和63年 9月 6日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、会社が(1)昭和57年賃上げ及び夏季一時金に関する団体交渉において具体的な資料を示して十分な説明を行わなかったこと、(2)組合員2名に対し昭和57年の賃上げを行わなかったこと等が不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、中労委は、初審の東京地労委の救済命令を支持し会社の再審査申立てを棄却した。会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、1、2審とも敗訴したため、最高裁に上告したが、最高裁は会社の上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2240 説明・説得の程度
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。
|
業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集23集277頁 |
評釈等情報 |
 
|
|