概要情報
事件名 |
潮文社 |
事件番号 |
東京地裁昭和60年(行ウ)第178号
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原告 |
株式会社 潮文社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
東京出版合同労働組合 |
判決年月日 |
昭和62年 3月25日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
賃上げ等に関する不誠意団交、組合員2名に対する賃上げ未実施、組合員1名に対する退職扱いが争われた事件で、初審救済命令を維持した中労委命令を不服として会社側は行訴を提起したが、東京地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
一 原告の請求を棄却する。 二 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2240 説明・説得の程度
会社の昭和57年度の賃上げ等の団交時の態度は、組合の理解と納得を得るための根拠を具体的に説明する等の努力に欠け、自己の主張を繰り返し、結論を一方的に押し付けるもので、誠意ある態度とは認められず7条2号の不当労働行為である。
1201 支払い遅延・給付差別
3700 使用者の認識・嫌悪
組合機関紙に会社の中傷記事を掲載したとして、組合員の賃上げを行わなかったことは、会社が組合の結成及びその後の活動を嫌悪していたこと等の事情からみて7条1号の不当労働行為である。
1201 支払い遅延・給付差別
会社が組合員X1の時給を引き上げなかったことは、組合結成以来その活動を嫌悪し、X1が組合加入前から組合員との接触していたことを快く思っていなかったこと等からみて、X1が組合に加入したことを理由とする不利益取扱いである。
1106 契約更新拒否
会社の期間の定めのない臨時従業員X1に対する雇用継続拒否は、同人の後任者を採用していない状況等からみて、組合員であることを理由に企業外に排除することを目的としてなされた不利益取扱いである。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集22集81頁 |
評釈等情報 |
労働判例 498号 68頁 
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