概要情報
事件名 |
潮文社 |
事件番号 |
東京地裁昭和61年(行ク)第2号
|
申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
株式会社 潮文社 |
申立人参加人 |
東京出版合同労働組合 |
判決年月日 |
昭和61年 5月20日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、会社が、(1)昭和57年の賃上げ及び夏期一時金に関する団体交渉に誠意をもって応じなかったこと、(2)組合員X1及びX2の賃上げを行わなかったこと、(3)パートタイマー組合員X3に対し昭和57年4月1日以降、時給の引上げを行わず、昭和58年3月31日付で雇用期間満了を理由に解雇したことが争われた事件で、初審東京地労委は、(1)誠意ある団体交渉の応諾、82)組合員X1、X2の賃金を昭和57年4月分から3,000円引き上げ、差額を支払うこと、(3)組合員X3の原職復帰、バック・ペイ並びに昭和57年4月分以降、時給を650円に引き上げ、差額を払うこと、(4)及びこれらについての文書手交を命じ、中労委は会社より再審査申立てを棄却した。会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したので、中労委は、緊急命令を申立てたところ、東京地裁は緊急命令を決定した。 |
判決主文 |
被申立人に対し、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和60年(行ウ)第 178号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、申立人が中労委昭和59年(不再)第12号事件について発した昭和60年9月18日付命令によって維持された東京都地方労働委員会昭和57年(不)第56号事件及び同昭和58年(不)第29号事件の昭和59年2月7日付命令の主文第1ないし第3項に従うべきことを命じる。 |
判決の要旨 |
7321 全部認容された例
賃上げ及び夏季一時金に関する団交に誠意をもって応ずることを命じた労委命令に重大な疑義はなく、緊急命令を発する必要性を肯定することができる。
7317 全部認容された例
組合員2名の賃金の引き上げ及び既払額との差額の支払いを命じた労委命令に重大な疑義はなく、緊急命令を発する必要性を肯定することができる。
7230 必要性の審査
7311 全部認容された例
7317 全部認容された例
パートタイマー組合員1名の時給引き上げ及び既払額との差額支払い並びに同人の原職復帰及びバック・ペイについては、右組合員の受けている不利益の程度は著しく、また組合の団結権も著しく侵害されていることから緊急命令を発する必要性がある。
|
業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集21集506頁 |
評釈等情報 |
 
|