概要情報
事件名 |
東京光の家 |
事件番号 |
東京高裁昭和59年(行ク)第74号
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申立人 |
東京都地方労働委員会 |
被申立人 |
社会福祉法人 東京光の家 |
判決年月日 |
昭和61年 2月27日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、光の家が、組合の規約上の所在地が法人の所在地と同一であることをとらえ、地番の変更と謝罪を要求して団交を拒否した事件で、地裁は、東京地労委の申立てを全部認容して光の家に対し、団交応諾命令に従うべきことを命じた。 |
判決主文 |
被申立人に対し、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和59年(行ウ)第71号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、申立人が都労委昭和58年(不)第87号事件について発した昭和59年4月17日付け命令の主文第1項に従うべきことを命ずる。 |
判決の要旨 |
7321 全部認容された例
組合規約に同組合の「主たる事務所の所在地」を会社の住所と同地番に定めて記載していることを理由とする団交拒否の禁止を認容する。
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業種・規模 |
社会保険、社会福祉 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集21集497頁 |
評釈等情報 |
労働判例 471号 26頁 
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