概要情報
事件名 |
東京光の家 |
事件番号 |
東京地裁昭和59年(行ウ)第71号
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原告 |
社会福祉法人 東京光の家 |
被告 |
東京都地方労働委員会 |
被告参加人 |
東京光の家職員労働組合 |
判決年月日 |
昭和61年 2月27日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、光の家が組合の規約上の所在地が法人の所在地と同一であることは法人の地番を盗用したものであるから、そのような組合の申入れる団交に応じられないとしたことをめぐる事件であり、東京地労委の団交応諾命令を不服として行訴を提起していたが、地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
5140 資格審査
組合の資格審査は、不当労働行為救済申立てについての審査手続に入る前に必ず決定しなければならないものではなく、救済命令を発するまでに行えば足りるものと解するのが相当であり、労委の手続きに違法はない。
2113 交渉団体として不適格
6343 団体交渉拒否に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
組合規約上の組合所在地を使用者の許可なく使用者の所在地と同一にしたことのみを理由として、団交を拒否することは不当労働行為に該当する。
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業種・規模 |
社会保険、社会福祉 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集21集158頁 |
評釈等情報 |
判例時報 1183号 158頁 
判例タイムズ 616号 76頁 
労働判例 471号 26頁 
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