概要情報
事件名 |
東京光の家 |
事件番号 |
最高裁昭和61年(行ツ)第151号
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上告人 |
社会福祉法人 東京光の家 |
被上告人 |
東京都地方労働委員会 |
被上告人参加人 |
東京光の家職員労働組合 |
判決年月日 |
昭和62年 3月20日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、社会福祉法人東京光の家が、組合の規約上の所在地が法人の所在地と同一であることをとらえ、法人の地番を盗用したものであり、これに対する謝罪と地番の変更がない限り団交には応じられないとして、組合が申し入れた団交を拒否したことをめぐって争われた事件である。 東京地労委(昭五八不八七、五九・四・一七決定)は、不当労働行為の成立を認め、団交拒否の禁止、ポスト・ノーティスを命じたところ、法人がこれを不服として行訴を提起した。これに対して、東京地裁は請求を棄却、東京高裁も控訴を棄却し、最高裁も上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6226 救済方法の適法性
6330 審査手続の違法
組合の資格審査は、救済申立ての審査手続に入る前に必ず決定しなければならないものではなく、救済命令を発する時までに行えば足りるとした原審を維持した例。
2113 交渉団体として不適格
会社が、組合規約上の組合事務所所在地を使用者の許可なく使用者の所在地と同一にしたことを理由として、団交を拒否することは不当労働行為に当たるとした原審を維持した例。
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業種・規模 |
社会保険、社会福祉 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集22集71頁 |
評釈等情報 |
労働判例 500号 32頁 
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