概要情報
事件名 |
東京光の家 |
事件番号 |
東京高裁昭和61年(行コ)第17号
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控訴人 |
社会福祉法人 東京光の家 |
被控訴人 |
東京都地方労働委員会 |
被控訴人参加人 |
東京光の家職員労働組合 |
判決年月日 |
昭和61年 6月18日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合事務所の所在地が使用者である法人の所在地と同一であることを理由として、団交を拒否したことが争われた事件で、東京地労委の救済命令を支持した一審東京地裁の判決を不服として会社が控訴していたが、高裁は会社の控訴を棄却した。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
5140 資格審査
6330 審査手続の違法
組合が労組法2条及び5条2項の規定に適合するか否かの資格審査は、救済申立ての審査手続に入る前に必ず決定しなければならないものでなく、救済命令を発する時までに行えば足り、労委の手続に違法はないとした原判決は正当である。
2113 交渉団体として不適格
6343 団体交渉拒否に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
労組法5条2項2号の規定は救済申立人としての組合の特定を容易にすることを目的としたものにすぎず、組合が労働組合としての実体を有している以上、組合規約上の組合所在地を使用者の許可なく使用者の所在地と同一にしたことのみを理由として、団交を拒否することは不当労働行為に該当するとした原判決は正当である。
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業種・規模 |
社会保険、社会福祉 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集21集320頁 |
評釈等情報 |
労働判例 500号 38頁 
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