概要情報
事件名 |
あけぼのタクシー |
事件番号 |
福岡高裁昭和59年(行コ)第2号
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控訴人 |
あけぼのタクシー 有限会社 |
被控訴人 |
福岡県地方労働委員会 |
被控訴人参加人 |
X1 |
被控訴人参加人 |
X2 |
被控訴人参加人 |
あけぼのタクシー労働組合 |
判決年月日 |
昭和61年 3月26日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、緊急命令により職場復帰した組合員に対し、契約書の提出拒否を理由に出勤停止処分にしたことが争われた事件で、福岡地労委の救済命令を支持して会社の請求を棄却した一審福岡地裁の判決を不服として、会社が控訴していたが、高裁は控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1400 制裁処分
3501 労働者の行為と不利益取扱の時期との関連
誓約書の提出拒否等を理由とする執行委員長X1及び書記長X2に対する数次にわたる出勤停止処分は、いずれも合理的理由に乏しく、同人らの活発な組合活動等を合わせ考慮すると、別件緊急命令により職場復帰した同人らの組合活動を嫌悪し、これを理由としてなされた不当労働行為であるとした原判決は相当である。
5124 その他の審査手続
6330 審査手続の違法
労委則43条3項に規定する命令書の訂正は、明白な誤りがあるときに限り許され、明白な誤りを訂正することはいつでもできると解するのが相当であるとして、労委が本件救済命令交付後に主文第1項で撤回を命じた出勤停止処分の日付を訂正したことは適法かつ有効であるとした原判決は相当である。
5124 その他の審査手続
6330 審査手続の違法
使用者委員の審問への欠席は、出席の機会を与えられていたものであるし、合議に先立つ意見の聴取も公益委員が相当と判断する方法で行っているものであるから、参与委員に全くその機会を与えなかった場合と異なり、本件命令に違法があったとは判断できないとした原判決は相当である。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集21集210頁 |
評釈等情報 |
労働判例 480号 78頁 
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