概要情報
事件名 |
あけぼのタクシー |
事件番号 |
最高裁昭和61年(行ツ)第109号
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上告人 |
あけぼのタクシー 有限会社 |
被上告人 |
福岡県地方労働委員会 |
被上告人参加人 |
X1 |
被上告人参加人 |
X2 |
被上告人参加人 |
あけぼのタクシー労働組合 |
判決年月日 |
昭和62年 4月16日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、緊急命令により職場復帰した組合員2名に対し、誓約書の提出拒否等を理由に出勤停止処分に付したことが争われた事件で、福岡地労委の救済命令(56・6・23)を支持した福岡地裁判決(58・12・27)、これを維持した福岡高裁判決(61・3・26)を不服として会社が上告していたが、最高裁は上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6330 審査手続の違法
使用者委員が全審問期日に欠席したとしても、これをもって救済命令を違反ならしめるものと解することはできないとした原審の判断も是認できないものでもない。
6330 審査手続の違法
参与委員の意見聴取は、公益委員会議に出席を求め、その席上で意見を聴取しなければならないと解すべきであるが、同会議で参与委員の意見を聴取しなかったとしても、その瑕疵が救済命令を違法ならしめるものではない。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集22集147頁 |
評釈等情報 |
最高裁判所裁判集民事 150号 727頁 
判例時報 1243号 140頁 
労働判例 500号 6頁 
ジュリスト 石川 善則 894号 74頁 
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