概要情報
事件名 |
あけぼのタクシー |
事件番号 |
福岡地裁昭和56年(行ウ)第16号
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原告 |
あけぼのタクシー 有限会社 |
被告 |
福岡県地方労働委員会 |
被告参加人 |
X1 |
被告参加人 |
X2 |
被告参加人 |
あけぼのタクシー 労働組合 |
判決年月日 |
昭和58年12月27日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
無線応答拒否を理由とする組合員1名の懲戒解雇、誓約書の提出拒否を理由とする組合員2名の出勤停止処分等が争われた事件で、地労委の一部救済命令(56・6・23)を不服として会社側から行訴が提起(56・8・14)されていたが、地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
1400 制裁処分
執行委員長、書記長に対する数次にわたる本件出勤停止処分はいずれも合理的理由に乏しく、同人らの活発な組合活動等を考慮すると、本件処分は緊急命令により職場復帰した同人らの組合活動の嫌悪を理由とした不当労働行為である。
6330 審査手続の違法
主文の一部文言は本件命令書の全趣旨から判断して明白な誤りであるというべきところ、命令書に明白な誤りがある場合にはいつでも訂正することができるものと解されるから命令交付4ヵ月後に労委のした訂正は適法かつ有効である。
5124 その他の審査手続
主文の一部文言は本件命令書の全趣旨から判断して明白な誤りであるというべきところ、命令書に明白な誤りがある場合にはいつでも訂正することができるものと解されるから命令交付4ヵ月後に労委のした訂正は適法かつ有効である。
6330 審査手続の違法
使用者委員の審問への出席及び審問終結に当たっての合議前の意見の聴取は労委が三者構成の機関であることから由来するところの重要な原則であると考えるべきで、労組法24条等関係諸規定は単なる訓示規定に過ぎないものではない。
5124 その他の審査手続
使用者委員の審問への出席及び審問終結に当たっての合議前の意見の聴取は労委が三者構成の機関であることから由来するところの重要な原則であると考えるべきで、労組法24条等関係諸規定は単なる訓示規定に過ぎないものではない。
6330 審査手続の違法
労委規則は参与委員の審問への出席、合議に先立つ意見聴取が絶対必要なものとはしていないのでこの機会を全く与えていない場合には審査手続が違法なものとなるが、これを何らかの形で与えている場合には違法とはならない。
5124 その他の審査手続
労委規則は参与委員の審問への出席、合議に先立つ意見聴取が絶対必要なものとはしていないのでこの機会を全く与えていない場合には審査手続が違法なものとなるが、これを何らかの形で与えている場合には違法とはならない。
6330 審査手続の違法
本件では、使用者委員の審問への欠席は出席の機会をあたえられていたものであるし、合議に先立つ意見の聴取も公益委員が相当と判断する方法で行っているものであるから、本件命令に違法があるとはいえない。
5124 その他の審査手続
本件では、使用者委員の審問への欠席は出席の機会をあたえられていたものであるし、合議に先立つ意見の聴取も公益委員が相当と判断する方法で行っているものであるから、本件命令に違法があるとはいえない。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集18集272頁 |
評釈等情報 |
 
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