概要情報
事件名 |
郵政省延岡郵便局控訴 |
事件番号 |
東京高裁昭和43年(行コ)第52号
東京高裁昭和43年(行コ)第53号
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控訴人 |
公共企業体等労働委員会 |
控訴人 |
全逓信労働組合宮崎県北部支部 |
被控訴人 |
国 |
判決年月日 |
昭和45年 2月28日 |
判決区分 |
一審への差戻し |
重要度 |
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事件概要 |
郵便局長が団交申入れを拒否したこと等が争われた事件で、公労委は、ビラの撤去について文書交付と組合事務室の入室妨害に関し、組合が遺憾の意を表することを条件として文書手交を命じ、その他の申立ては棄却した。 国及び全逓信労働組合宮崎県北部支部(以下「申立組合」という。)はこれを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起した。同地裁は、ビラの撤去に関し、組合が遺憾の意を表することを条件として命じた文書手交を除き、救済申立棄却命令を取消したため、公労委及び申立組合はこれを不服として、東京高裁に控訴した。同高裁は、一審判決を取り消し、東京地裁に差し戻した。 |
判決主文 |
原判決を取消す。 本件を東京地方裁判所に差戻す。 |
判決の要旨 |
4914 経営委任をしている者
郵政事業のごとき国の企業においては、労働関係に関する限り当該企業が使用者とされ、労務を管理すべき企業の代表者が当事者たるものであるから、国の行政機関たるにすぎない郵便局長に対する救済命令も適法である。
6150 当事者能力・当事者適格
郵便局長に対する救済命令も、結局は権利主体たる郵便局長によって代表される国に対するものにほかならないから、右命令に対しては当該郵便局長のほか国自らも取消の訴えを提起し得る。
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業種・規模 |
分類不能の産業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
労働判例 真鍋薫 昭和45年6月15日 101号 69頁 
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