労働委員会関係裁判例データベース
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[顛末情報]
概要情報
事件名
学習研究社
事件番号
最高裁昭和58年(行ト)第11号
抗告人
中央労働委員会
相手方
株式会社 学習研究社
抗告人参加人
全学研労働組合
判決年月日
昭和58年 7月21日
判決区分
全部却下
重要度
事件概要
本件は、東京地裁の緊急命令一部却下決定(1名のバックペイ、2名の原職復帰等を求める部分)に対する中労委の抗告に対し、東京高裁が昭和58年5月9日行った一部認容、一部却下決定を不服として参加人組合が特別抗告を行ったもので、最高裁は昭和58年7月21日却下する旨の決定を行った。
判決主文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
判決の要旨
7430 抗告がなされた事例
最高裁に特に抗告を許されるのは民訴法 419条2所定の場合に限られるところ、本件抗告理由は同条所定の場合に当たらないと認められるから、本件抗告は不適法として却下する。
業種・規模
卸売業、小売業、飲食店
掲載文献
労働委員会関係裁判例集18集322頁
評釈等情報
 
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顛末情報
行訴番号/事件番号
判決区分/命令区分
判決年月日/命令年月日
東京地労委昭和50年(不)第9号/他
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)
昭和53年 3月 7日 決定
中労委昭和53年(不再)第16号
一部変更(初審命令を一部取消し)
昭和56年 9月16日 決定
東京地裁昭和56年(行ク)第118号
一部認容
昭和57年 4月30日 決定
東京高裁昭和57年(行ス)第14号
一部認容
昭和58年 5月 9日 決定