最近の主な中労委命令

平成20年
命令書交付
年月日
事件番号・事件名 内容
12月19日 平成17年(不再)第23・26・27・28・71・72・73号
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(1〜145ページ(PDF:499KB)、 146〜159ページ(PDF:275KB)、 全体版(PDF:525KB))
高見澤電機製作所外1社  (1)T社及び親会社(F社)が、本件組織変更等(デバイス技術部の移転、事業再建策及びこれに伴う一連の人事異動等)を実施したこと、(2)T社が、本件組織変更等、11年度賃上げ、持株会社設立及び経営計画・事業計画等に関する団交において、不誠実な対応をしたこと、(3)F社が、T社の本件組織変更等及び持株会社設立に関する団交を拒否したこと、(4)F社及び持株会社(L社)が、T社の経営計画・事業計画等に関する団交を拒否したこと、(5)T社、F社及びL社が、組合員とL社に転籍した労働者との間に労働条件格差を生じさせたこと等が不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令の一部を変更し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。
12月18日 平成19年(不再)第69号
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(PDF:245KB)
綿屋田島酉二郎商店  会社が、組合支部の組合員Aを雇止めにしたことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は初審命令を一部変更し、バックペイについて、初審命令交付の日までの間については、Aが受けるはずであった賃金相当額の半額を、また、その翌日から原職又は原職相当職に復帰させた日までの間については、同人が受けるはずであった賃金相当額をそれぞれ支払うことを命じました。
11月17日 平成19年(不再)第31号
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(PDF:265KB)
東京海上日動火災保険  会社が組合分裂後の組合費をチェックオフし、他方組合に渡したこと及び便宜供与について他組合と差異を設けていることが不当労働行為であるとして、救済申し立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令を変更し、チェックオフ協定について組合と継続協議すること等を内容とする文書手交を命じました。
10月31日 平成18年(不再)第12号・第16号
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(PDF:462KB)
西日本電信電話  会社が、(1)組合に提案した「NTTグループ3か年経営計画(2001〜2003年度)」に基づく構造改革に伴う退職・再雇用制度の導入等に関する組合との団体交渉(以下「本件退職・再雇用制度導入団交」)において、多数派労働組合と比べて差別的に取り扱うなど誠実に対応しなかったこと、(2)組合員の勤務地等に関する希望を尊重した配置を行うことなどを求めた団体交渉(以下「本件配転団交」)に応じなかったこと等が、不当労働行為(労働組合法第7条第2号及び第3号)に該当するとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令を変更し、(1)本件退職・再雇用制度導入団交において、組合に対する提案並びに組合の求める資料の提示及び説明について、合理的理由がないにもかかわらず、多数派労働組合と比べて取扱いに差異を設けたこと等、(2)本件配転団交に応じなかったことは、不当労働行為(労働組合法第7条第2号)に当たるとして救済を命じました。
10月21日 平成19年(不再)第14号
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(PDF:279KB)
あしたばの会  法人が、(1)組合掲示板を廃止したこと、(2)郵便物・宅配物の取次ぎを拒否したこと、(3)就業規則変更に関する団体交渉における対応、(4)団体交渉中の園長の発言、(5)園長による組合批判の文書配布と職員会議等における園長の言動が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令を概ね維持し、初審命令の救済方法を変更したほかは、申立ての全般について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。
10月8日 平成19年(不再)第59号
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(PDF:176KB)
日本ERM  本件は、会社による賃金未払いを契機として、平成18年11月8日に会社の北海道支社の従業員5名が組合を結成し、同月17日に会社に対し組合の結成を通知するとともに、未払賃金等に関する団体交渉を申し入れたところ、会社が、(1)この申入れを拒否したこと、(2)組合のA委員長を同日付けで解雇し、更に他の組合員全員を同月20日付けで解雇したこと、(3)平成19年3月2日に北海道労働委員会において組合と締結した組合員5名の未払賃金及び解雇予告手当の支払い等に関する和解協定を履行しなかったことが、不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令主文を変更し、その余の本件再審査申立てを棄却しました。
7月18日 (平成19年(不再)第1・2号)
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(PDF:303KB)
福岡大和倉庫
日本ミルクコミュニティ
 第1号事件は、A社が、(1)委託元のB社と通謀して偽装解散し、分会員らを解雇したこと、(2)分会員らの雇用確保をしなかったこと、(3)会社存続に関する団体交渉に応じなかったことについて、第2号事件は、B社が、(1)分会員らの排除を目的にA社を偽装解散させ、分会員らを解雇させたこと、(2)分会員らの雇用を新たな委託先企業に引き継ぐなどして確保しなかったこと、(3)分会員らの雇用確保等に関する団体交渉申入れに応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、第1号事件については、A社は破産が確定し既に存在しないとして初審命令を取り消し、組合の救済申立てを却下しました。また、第2号事件については、B社は分会員らの労組法上の使用者には当たらないと判断した上で、初審命令を維持しました。
5月29日 平成19年(不再)第33号
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(PDF:277KB)
大阪市  市が、市バス事業の一部業務を受託している運輸会社の従業員で組織する組合が申し入れた組合員の正規社員としての雇用等に係る団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
  中央労働委員会は、初審決定を維持し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。
5月23日 平成18年(不再)第72号
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(PDF:388KB)
日本工業新聞社  会社が、東京本社に所属していたAに対して千葉支局の支局長への配転を内示したところ、(1)Aが組合の結成を通知するとともに申し入れた団体交渉に応じなかったこと、(2)Aに対して当該配転を発令したこと、(3)組合が申し入れたAの配転やAの千葉支局での業務等を議題とする団体交渉に応じなかったこと、(4)Aを懲戒解雇したこと等が不当労働行為であるとして救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。
3月25日 平成18年(不再)第68・69号
全文情報
(PDF:277KB)
ビクターサービスエンジニアリング  会社と委託契約を締結する個人代行店が、労働組合を結成したとして地方本部及び支部とともに団体交渉を申し入れたところ、会社がこの申入れを拒否したため、不当労働行為であるとして、救済申立てがなされた事件。
中央労働委員会は、会社の対応は不当労働行為に該当し、支部は団体交渉の当事者資格を有さないとした初審命令を維持し、会社及び支部の再審査申立てをいずれも棄却しました。
3月25日 平成19年(不再)第24・25号
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(PDF:193KB)
日酸TANAKA  会社が、組合員において、本件当事者間の別件事件に係る長野県労委の調査・審問手続に支部代表者・補佐人として出席し、又は上部団体の会議に支部を代表して出席するため、病気その他やむを得ない事由によるものとして欠勤届を繰り返し提出し就労しなかったことにつき、組合活動としての調査・審問及び上部団体の会議への出席は就業規則上の欠勤事由に該当しないとして、欠勤を認めず、無断欠勤扱いにし、また、書面により、組合らに抗議し、当該組合員に懲戒処分を含む処分の警告をしたことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。
3月17日 平成19年(不再)第11号
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(PDF:222KB)
高宮学園  学園が、組合役員の配転に係る団体交渉に誠実に応じなかったとして、救済申立てがなされた事件。
中央労働委員会は、初審命令を維持し、学園からの申立て全般について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。
3月11日 平成18年(不再)第40号
全文情報
(PDF:234KB)
盛岡観山荘病院  個人病院の開設者が、(1)職員向け説明会において、脱退届の書式を配布するなどして組合からの脱退を勧奨したり、組合の抗議行動に同調しないよう求める発言等をしたこと、(2)組合が申し入れた団体交渉に、雇用関係にないとの理由で応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じましたが、その後平成20年11月に当事者間で和解が成立し、解決しました。
1月22日 平成18年(不再)第19・21号
全文情報
(1〜106ページ(PDF:498KB)、 107〜152ページ(PDF:382KB)、 全体版(PDF:586KB))
東海旅客鉄道  会社が、(1)分会掲示板から掲示物を撤去したこと、(2)掲示物撤去にかかる地方苦情処理会議を開催しなかったこと、(3)事故等を発生させた乗務員の再乗務に際し行われたフォロー試験について組合間差別を行ったこと、(4)防犯カメラの撮影角度を変えたとして分会長を訓告に付したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。

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