地域創業助成金における地域重点分野の設定について |
地域重点分野は、市町村、地域の経済団体等からなる協議会が選択し、厚生労働省に申出を行い、設定する。
1 地域重点分野の要件
地域重点分野は、以下の要件を満たさなければならないものとする。
[1] | 当該分野を育成、振興する旨を、地域再生計画、産業振興ビジョン、パンフレット、ホームページ等により市町村自らが明確にしていること。 |
[2] | 市町村自ら、当該分野の育成、振興策を講じていること。 |
[3] | 新たな雇用創出に結びつくものであること。 |
[4] | 日本標準産業分類の中分類3つ程度のまとまりをもつ分野であること。 (なお、一協議会あたり上限を中分類3つまでとする。選択した中分類を包括する地域重点分野名をつけること) |
2 協議会による申出
地域重点分野の設定を希望する地域において、市町村、地域の経済団体等からなる協議会を設置し、所定の様式に以下の書類を添付した上で、都道府県労働局に提出すること。
【添付書類】
[1] | 協議会の規約及び構成、組織が記載されている書類 |
[2] | 当該分野を育成・振興する旨を明記した直近の市町村の地域再生計画、産業振興ビジョン、パンフレット、ホームページの写し等 |
[3] | 当該分野を育成・振興する取組内容を示すもの |
協議会は、地域重点分野の設定を希望する対象地域のすべての市町村を含むこと。
3 都道府県労働局における受付期間
(平成19年7月1日以降適用分の申出の受付期間)
平成19年5月23日(水)から5月31日(木)まで
(平成19年10月1日以降適用分の申出の受付期間(最終受付)
平成19年8月23日(木)から8月31日(金)まで
地域重点分野設定の申し出様式
協議会の規約例
協議会の会計規約例(必要な場合のみ)