Ministry of Health, Labour and Welfare

English

○○○○協議会規約(例)


第1章   総則

(名称)
1条   本協議会は、○○○○協議会と称する。

(事務所)
2条   本協議会は、主たる事務所を○○県○○市○○町○丁目○番地に置く。

本協議会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。


(目的)
3条   本協議会は、会員である市町村の区域において、地域雇用創造の核となる産業における新たな雇用創出を促進することを目的とする。

(事業)
4条   本協議会は、前条の目的を達成するため、地域創業助成金の関係業務その他本協議会の目的を達成するために必要な事業を行う。

第2章   会員

(会員)
5条   本協議会の会員は、次の通りとする。
(1)

○○市町村

(2)

○○○○会

(3)

○○○○会

(4)

○○○○

 
 
(  )

○○○○


第3章   役員

(代表)
6条   本協議会に、1名の代表を置く。

代表は、本協議会を代表し、その業務を総理する。


(監事)   (※財産及び会計は必要な場合のみ)
7条   本協議会に、○名の監事を置く。

監事は、財産及び会計並びに業務執行の状況を監査するとともに、これについて不正の事実を発見したときは、総会の招集を請求し、これを総会に報告する。


(選任等)
8条   代表及び監事は総会において選出する。

役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。


第4章   総会

(構成)
9条   総会は、会員をもって構成する。

総会の議長は、代表が務める。


(権能)
10条   総会は、この規約で別に定めるもののほか、本協議会の運営に関する重要な事項を議決する。

(開催)
11条   総会は、代表が必要と認めたとき、又は会員若しくは監事から招集の請求があったとき、開催する。

(定数及び議決)
12条   総会は、全会員の出席がなければ開催することができない。

総会の議事は、全会員の賛成をもって決する。


(議事録)
13条   総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)

日時及び場所

(2)

会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名

(3)

審議事項及び議決事項

(4)

議事の経過の概要及びその結果

(5)

議事録署名人の選任に関する事項

議事録には、議長が、署名、押印をしなければならない。


第5章   運営委員会

(構成)
14条   運営委員会は、各会員の実務担当者等を委員として構成する。


(機能)
15条   運営委員会は、次の事項を行う。
(1)

地域創業助成金の地域重点分野の設定の申出

(2)

地域創業助成金の活用を促進するための具体的な企画・運営に係る事項

(3)

その他


(開催)
16条   運営委員会は、委員が必要と認める場合に随時開催する。

第6章   事業実施計画等   (※財産及び会計は必要な場合のみ)

(財産)
17条   本協議会の財産は、寄付金品、財産から生じる収入、事業に伴う収入及びその他の収入をもって構成する。

本協議会の財産は、代表が管理し、その方法は、総会の議決を経て別に定める。


(事業実施計画及び予算)
18条   本協議会の事業実施計画に関する書類は、代表が作成し、総会において、全会員の議決を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(事業報告及び決算)
19条 本協議会の事業報告及び決算は、代表が事業報告書として作成し、監事の監査を受け、総会において、全会員の議決を得なければならない。

第7章   規約の変更及び解散


(規約の変更)
20条 この規約は、総会において、全会員の議決を得なければ変更することができない。

(解散)
21条 本協議会は、総会において、全会員の議決を得て解散することができる。

(残余財産の処分)   (※必要な場合のみ)
22条 本協議会の解散のときに有する残余財産は、総会において、全会員の議決を得て、本協議会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第8章   事務局

(設置等)
23条 本協議会の事務を処理するため、事務局を設置する。

事務局には、会計事務責任者を置く。(※必要な場合のみ)

会計事務責任者は、代表が任命する。(※必要な場合のみ)


(備え付け書類)
24条 事務所には、常に次に掲げる書類を備えておかなければならない。
(1)

本規約

(2)

会員名簿及び会員の異動に関する書類

(3)

代表、監事及び職員の名簿

(4)

規約に定める機関の議事に関する書類

(5)

その他必要な書類


第9章   補足
(委任)

25条 この規約に定めるもののほか、本協議会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。

付則

この規約は、本協議会が設立された日から施行する。

(設立日:平成 年 月 日)




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