Ministry of Health, Labour and Welfare

English

地域創業助成金関係業務に係る会計事務取扱規程(例)

(目的)
1条   この規程は、○○○○協議会(以下「協議会」という。)が、地域創業助成金(以下「助成金」という。)の関係業務に係る会計事務に関し必要な事項を定め、適正な事務処理を図ることを目的とする。

(経費の区分)
2条   助成金の関係業務に係る経費以外のものがある場合には、区分して経理しなければならない。

(会計事務責任者)
3条   会計事務責任者は、協議会規約に基づき任命された者とする。

会計事務責任者は、必要があると認めるときは、出納者及び補助者を任命して、会計事務の一部を行わせることができる。


(委託費の受入口座)
4条   会計事務責任者は、○○銀行○○支店に代表名義の口座を開設し、その口座に助成金の関係業務に係る歳入があった場合は受け入れるものとする。

受入口座の名義は、必ず協議会の名称及び前項の職名を含むものとする。


(支出事務)
5条   会計事務責任者は、予算の範囲内において、支出決議書により支出決議を行うものとする。

支出決議された債務は、速やかに支払うものとし、支払方法は銀行振込とする。ただし、必要と認められる事業がある場合は現金払とする。


(帳簿)
6条   会計事務責任者は、現金出納簿、科目整理簿及び物品管理簿を備え付け、会計事務の執行状況及び物品の在庫状況を記録、計算、整理し、実績を明らかにしておくものとする。

(その他)
7条   この規程で定めるもののほか、会計事務処理上必要な事項については、協議会の総会の議決を経て、協議会の代表が別に定めるものとする。

付則   この規約は、平成   年   月   日から施行する。



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