Ministry of Health, Labour and Welfare

English
SARS

重症急性呼吸器症候群(SARS)関連情報

健感発第0508002号
平成15年5月8日



都道府県
政令市
特別区



衛生主管部(局)長 殿
厚生労働省健康局結核感染症課長



症例定義の改正とそれに伴うSARSコロナウイルスの行政検査の実施等について
(SARS対策第13報)



 標記については、「ハノイ・香港等における病院内での原因不明の重症呼吸器疾患の集団発生に関するWHOの緊急情報について」(平成15年3月12日健感発第0312002号)等により、貴管内の医療機関等の関係機関への周知等の対応をお願いしているところである。
 今般、WHOにおいて、SARS「疑い例」・「可能性例」の症例定義が変更されたこと及びSARSコロナウイルスの当面の検査方法が平成15年5月1日付けで公表されたことを踏まえ、我が国においても、「ハノイ・香港等における病院内での原因不明の重症呼吸器疾患の集団発生に伴う対応について」(平成15年3月16日健感発第0316001号)等におけるSARS「疑い例」・「可能性例」の症例定義を下記のとおり改正するとともに、医療機関からSARS「疑い例」・「可能性例」の届出を受けた場合のSARSコロナウイルスの行政検査の実施等について下記のとおり対応することとしたので、ご了知願いたい。
 なお、当該対応については、厚生科学審議会感染症分科会SARS対策専門委員会(平成15年5月8日開催)における検討結果を踏まえて策定したものであることを申し添える。


 SARS疑い例及び可能性例の届出のための症例定義の改正について

 平成15年5月9日以降、SARS疑い例及び可能性例の届出のための症例定義(以下、「症例定義」という。)を別紙1のとおりとする。従来のSARS可能性例の症例定義に「SARS疑い例のうち、SARSコロナウイルス検査の一つ又はそれ以上で陽性となった者」が追加されている点及び除外基準が設けられた点にご留意願いたい。


2 SARSコロナウイルスの検査実施について

(1)SARSコロナウイルスの検査については、別紙2の検査指針に従うこととする。
(2)SARSコロナウイルスの検査の実施に関する留意事項(検体採取、送付、検査等)については、別紙3の検査要領(骨子のみ)を参考にされたい。(詳細な内容については別途連絡する。)

 渡航情報について

 渡航情報については、香港、中国広東省、北京市及び中国山西省への不要不急の旅行を延期することをお勧めし、台湾への渡航の是非を検討するよう助言しているところであるが、本日、WHOから、天津市、中国内モンゴル自治区及び台北への不要不急の旅行を延期することを考慮するよう勧告が出されたところである。ついては、本症候群へのり患を予防するため、天津市、中国内モンゴル自治区及び台北への渡航について、渡航の是非の検討を促し、不要不急の旅行は延期するようお勧めするとともに、保健所等への相談に対しても、その旨回答していただくようお願いする。
 なお、本件については、外務省とも協議済であり、外務省より同趣旨の渡航情報が発出又は発出される予定であることを申し添える。

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