Ministry of Health, Labour and Welfare

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SARS

重症急性呼吸器症候群(SARS)関連情報

(別紙3)

SARSコロナウイルスの行政検査要領(骨子)

1 医療機関における対応

(1) 疑い例と可能性例の検体採取

  (1) 検体の採取方法は、保健所の指示に従うこと。
  (2) 検体の採取は、検査指針の3に基づいて行うこと。
  (3) 疑い例の検体採取にあっては、事前に本人の了解を得て行うこと。

(2) 検体の送付

  (1) 検体の送付に際しては保健所に連絡すること。

(3) SARSコロナウイルス以外の検査について

  (1) SARSコロナウイルス以外の病原体の検査については、従来の基準に従うこと。

2 保健所における対応

  (1) 医療機関から連絡を受けた保健所は、検体の採取及び地方衛生研究所への検体送付等の事務を行うこと。
  (2) (1)については、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に伴う感染症発生動向調査事業の実施について」(厚生省保健医療局長通知平成11年3月19日付け健医発第458号)に基づいて行うこと。



※ 地方衛生研究所、国立感染症研究所における対応は別途連絡する

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