Ministry of Health, Labour and Welfare

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SARS

重症急性呼吸器症候群(SARS)関連情報

(別紙2)

SARSコロナウイルスの行政検査指針

1 検査実施に際しての基本的事項

(1)この検査はなお開発中であり、当面、確定診断のための検査ではなく、補助的に行われるものである。検査中または陰性結果の場合であっても、可能性例及び疑い例のカテゴリーを落とさない。
(2)原則、全ての疑い例、可能性例について、ペア血清の保存を勧奨する
(3)全ての疑い例、可能性例について、PCR検査とウイルス分離を行う

2 SARSコロナウイルスの行政検査の実施について(別添参照)

(1)医療機関から地方衛生研究所に検体を送付し、PCR検査はBSL(バイオセーフティレベル)2で行い、ウイルス分離はBSL3で行う。地方衛生研究所に適当な設備が無い場合等、必要な場合には、国立感染症研究所にその検体を送付する
(2)国立感染症研究所においては、(1)で送付された検体を検査すると共に、(1)で得られた検査結果についても確認を行う

バイオセーフティレベルについては、国立感染症研究所病原体等安全管理規定に基づく。

3 検体について

(1)ウイルス分離同定用:(1)鼻咽頭拭い液・洗浄液、口腔咽頭拭い液あるいは気管支肺胞洗浄液 (2)喀痰 (3)尿 (4)便
(2)抗体検査用:血清

(注)
SARSコロナウイルス以外の、既知の病原体スクリーニングも重要である。SARSコロナウイルス以外の病原体の検査については、従来の基準に従う。




別添

SARSコロナウイルスの検査の流れ

図

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