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特定・特別医療法人制度について

○特定医療法人制度の概要

特定医療法人とは、租税特別措置法に基づく財団又は持分の定めのない社団の医療法人であって、その事業が医療の普及及び向上、社会福 祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき国税庁長官の承認を受けたものである。

特定医療法人として承認された場合は、法人税において22%(通常は 30%)の軽減税率が適用される。

特定医療法人の承認基準の概要は次のとおり(租税特別措置法、厚生労働 省告示)

 

1.財団又は持分の定めのない社団の医療法人であること。
2.理事・監事・評議員その他役員等のそれぞれに占める親族等の割合がいずれも3分の1以下であること。
3.設立者、役員等、社員又はこれらの親族等に対し、特別の利益を与えないこと。
4.寄付行為・定款に、解散に際して残余財産が国、地方公共団体又は他の医療法人(財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定 めがないものに限る)に帰属する旨の定めがあること。
5.法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装して記録又は記載している事実その他公益に反する事 実がないこと。
[告示で定める基準]
 
6. 公益の増進に著しく寄与すること。

・社会保険診療に係る収入金額(公的な健康診査を含む)の合計額が全収入の8割を超えること。

・自費患者に対し請求する金額は、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されるもの。

・医療診療収入は、医師、看護師等の給与、医療提供に要する費用等患者のために直接必要な経費の額に100分の150を 乗じた額の範囲内であること。
7.
役職員一人につき年間の給与総額が、3,600万円を超え ないこと。
8. 医療施設の規模が告示で定める基準に適合すること。

@40床以上(専ら皮膚泌尿器、眼科、整形外科、耳鼻いんこう科又は歯科の診療を行う病院にあっては、30床以上)

A救急告示病院

B救急診療所である旨を告示された診療所であって15床以上を有すること。
9. 各医療機関ごとに、特別の療養環境に係る病床数が当該医療施設の有する病床数の100分の30以下であること。       

特定医療法人の申請等手続き関係

国税庁ホームページ 特定医療法人関係 税務手 続の案内



○特別医療法人制度について
  法改正により、平成19年4月1日以降、新たに特別医療法人になることはできないが、既存の特別医療法人については、改正法附則により平成24年3月 31日まで存続可能。

○参考 
1.

役員の同族支配の制限等公的な運営の確保、残余財産の帰属先の制限等の要件を満たし、地域において安定的かつ公正な医療を提供できる 医療法人として特別医療法人が平成9年の医療法改正において制度化された。特別医療法人は、その開設する医療施設の業務に支障のない範囲でその収益を医療 施設の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣の定める収益事業を行うことができる。
2. 特別医療法人の要件
















@同族役員の制限
 各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の 1/3を超えて含まれることがないこと。
A公的な運営に関する要件

財団である医療法人又は持分の定めのない社団医療法人であること。
当該医療法人が開設する病院又は 診療所のうち、一以上のものが、(1)及び(2)に該当するものであること。

(1)
特例許可の対象となる病床を 有すること。
 旧 医療法施行規則第30条の35第1項第2号
 平 成15年厚生労働省告示第360号
(2)
下記のいずれかに該当すること。

ア)
40床以上であること(もっぱら皮膚泌尿器科、眼科、整形外科、耳鼻いんこう科又は歯科の診療を行う場合は30床)。

イ)
救急告示病院であること。

ウ)
救急告示診療所で 15床以上であること。

社会保険診療に係る収入金額(公的な健康診査を含む)の合計額が、全収入金額の8割を超えるこ と。
自費患者に対し請求する金額は社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。

当該医療法人につき医療に関する法令に違反する事実その他公益に反する事実がないこと。

設立者、役員等、社員又はこれらの親族等に対し、特別の利益を与えないものであること。
B解散時の残余財産の帰属先
 定款又は寄附行為において解散時の残余財産を国、地方公共団体又は他の特別医療 法人に帰属させること。
C収益業務に関する特別会計としての区分経理
 収益業務に関する会計は、特別医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施  設の業務及び法第42条第1項に掲げる附帯業務に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
D給与の制限
 役職員1人につき年間の給与総額が3,600万円を超えないこと
3.
特別医療法人が行うことができる収益業務
@農業、A林業、B漁業、C製造業、D情報通信業、E運輸業、F卸売・小売業、G不動産業(「建物売買業、土地売買業」を除く)、H飲食店・宿泊業、I医 療・福祉(病院、診療所又は介護老人保健施設に係るもの及び医療法第42条各号に掲げるものを除く)、J教育・学習支援業、K複合サービス事業、Lサービ ス業
4.
特別医療法人関係通知

特 別医療法人について(平成10年7月6日健政発802号)

特 別医療法人に係る定款変更等の申請について(平成10年7月6日指発39号)
 
   

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