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特定医療法人制度について

特定医療法人制度の概要

  • その他 特定医療法人とは、租税特別措置法に基づき、財団又は持分の定めのない社団の医療法人であって、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき国税庁長官の承認を受けたものである。
  • その他 特定医療法人として承認された場合は、法人税において19%(通常は 23.2%)の軽減税率が適用される。
  • その他 特定医療法人の承認基準の概要は次のとおり(租税特別措置法、租税特別措置法施行令、厚生労働省告示)

 

〔租税特別措置法、租税特別措置法施行令で定める基準〕
1.財団又は持分の定めのない社団の医療法人であること。
2.理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの(役員等)のそれぞれに占める親族等の割合がいずれも3分の1以下であること。
3.設立者、役員等、社員又はこれらの親族等に対し、特別の利益を与えないこと。
4.寄付行為・定款に、解散に際して残余財産が国若しくは地方公共団体又は財団たる医療法人若しくは社団たる医療法人で持分の定めがないものに帰属する旨の定めがあること。
5.法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装して記録又は記載している事実その他公益に反する事実がないこと。
6. 財務省令で定めるところにより帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存していること。また、その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理が行われていないこと。
[厚生労働省告示で定める基準]
7.医療法人の事業について次のいずれにも該当すること。
 (1)社会保険診療等に係る収入金額(公的な健康診査、予防接種、助産、介護保険法の規定に係る収入を含む)の合計額が全収入の8割を超えること。
  •  (2)自費患者に対し請求する金額は、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。
  •  (3)医療診療収入は、医師、看護師等の給与、医療提供に要する費用等患者のために直接必要な経費の額に100分の150を 乗じた額の範囲内であること。
  •  (4)役職員一人につき年間の給与総額が、3,600万円を超えないこと。
  • 8 .医療法人の医療施設のうち1以上のものが、病院を開設する医療法人にあっては(1)又は(2)に、診療所のみを開設する医療法人は(3)に該当すること。
  1.  (1)40床以上(専ら皮膚泌尿器、眼科、整形外科、耳鼻いんこう科又は歯科の診療を行う病院にあっては、30床以上)
  2.  (2)救急告示病院
  3.  (3)救急診療所である旨を告示された診療所であって15床以上を有すること。
  4. 9.医療法人の各医療施設ごとに、特別の療養環境に係る病床数が当該医療施設の有する病床数の100分の30以下であること。

 

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